○相生市住宅・建築物土砂災害対策支援事業補助金交付要綱

令和3年3月31日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土砂災害による危険から住民の生命の安全を確保するため、相生市内に存する住宅の土砂災害対策改修を行う者に対し、相生市住宅・建築物土砂災害対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅等 相生市内に存する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下「土砂災害特別警戒区域」という。)内にあり、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるよう、次の設備要件を満たしている建物(共同住宅(長屋住宅を含む。)、賃貸住宅及び店舗等併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。ただし、国、地方公共団体その他関係機関が所有する住宅を除く。)又は建物の一部のことをいう。

 一つ以上の居室

 専用(共用の場合であっても、他の世帯の居住部分を通らずに、いつでも使用できるものを含む。以下この条において同じ。)の炊事用流し(台所)

 専用のトイレ

 専用の出入口

(2) 土砂災害対策改修 既存の住宅等が土砂災害に対して安全な構造となるよう外壁の改修や塀の設置等を行い、その結果、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第80条の3の規定に適合させるものをいう。

(補助対象住宅等)

第3条 補助対象となる住宅等(以下「補助対象住宅等」という。)は、住宅等の敷地が土砂災害特別警戒区域に指定される前に建築された住宅等で、令第80条の3の規定に適合しない構造であるものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象住宅等を所有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者(区分所有されている補助対象住宅等にあっては、全ての区分所有者)が市税等市の徴収金を滞納しているときは、補助金交付の対象としない。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が補助対象住宅等に対して実施する土砂災害対策改修に係る事業とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第6条 補助対象経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の補助金の額に、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助事業に着手する前に、補助対象住宅等ごとに、相生市住宅・建築物土砂災害対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象住宅等に係る登記事項証明書等所有者が確認できるもの(申請日から3月以内に交付されたものに限る。)

(2) 区分所有されている補助対象住宅等にあっては、当該住宅等の管理を行う団体の総会の決議書

(3) 補助対象住宅等の付近見取図、配置図(土砂災害特別警戒区域内であることが分かる図を含む。)、各階平面図、立面図、断面図、構造図、令第80条の3の規定への適合検討書及び現況外観写真

(4) 補助対象住宅等の建築時期が確認できる書類(他の書類と兼ねることができる。)

(5) 土砂災害対策改修の計画が令第80条の3の規定に適合することを建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項の規定による1級建築士又は同条第3項による2級建築士であって、当該土砂災害対策改修に係る構造設計を行った建築士以外の者が証した土砂災害対策改修計画に係る構造規定適合報告書(様式第2号)ただし、次号の書類を添付する場合は省略することができる。

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による確認済証の写し(確認の申請が必要な場合に限る。)

(7) 土砂災害対策改修に係る工事費の見積書(土砂災害対策改修に併せて、リフォームなどの他の工事を行う場合は、土砂災害対策改修に係る工事費とその他の工事に係る工事費が内訳として分かるもの)

(8) 建築士の免許証の写し(土砂災害対策改修に係る構造設計を行った建築士及び第5号の規定による建築士のもの)

(9) その他市長が必要と認める書類

2 この要綱に基づく補助金の交付は、補助対象住宅等ごとに1回限りとする。

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査して、当該申請が適当であると認めた場合は補助金の交付を決定し、相生市住宅・建築物土砂災害対策支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金を交付しない決定をしたときは相生市住宅・建築物土砂災害対策支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、理由を付して申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に定める交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。

(交付決定の変更)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第7条の規定による申請の内容に変更が生じるときは、速やかに相生市住宅・建築物土砂災害対策支援事業補助金変更交付申請書(様式第5号)第7条各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、前条の決定に準じ、補助金の変更の可否を決定し、相生市住宅・建築物土砂災害対策支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業の廃止)

第10条 補助事業者は、補助事業を取り止めるときは、速やかに相生市住宅・建築物土砂災害対策支援事業補助金補助事業廃止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに相生市住宅・建築物土砂災害対策支援事業補助金補助事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 土砂災害対策改修工事施工報告書(様式第9号)

(2) 補助事業完了後の補助対象住宅等の外観写真

(3) 建築基準法の規定による検査済証の写し(確認済証の交付を受けた場合に限る。)

(4) 補助事業の実施に関する契約書の写し(土砂災害対策改修に併せて、リフォームなどの他の工事を行う場合は、土砂災害対策改修に係る工事費とその他の工事に係る工事費が内訳として分かるもの)

(5) 補助事業の実施に要した費用に係る領収書の写し(土砂災害対策改修に併せて、リフォームなどの他の工事を行う場合は、土砂災害対策改修に係る工事費とその他の工事に係る工事費が内訳として分かるもの)

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を決定し、相生市住宅・建築物土砂災害対策支援事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、前条に規定する補助金確定通知書を受けた後に相生市住宅・建築物土砂災害対策支援事業補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付することとする。

(補助金の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 交付決定の内容等又は法令等若しくはこの要綱に違反したとき。

2 前項各号のいずれかに該当し、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、市長は、期日を指定して返還を命ずるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

経費区分

補助率

補助限度額

土砂災害の危険から住宅を守るため、土砂災害特別警戒区域内の住宅等に防護壁等を整備する工事に要する経費

1/2

1棟当たり75万円。ただし、地形等により必要と認める場合は、1棟当たり150万円とする。

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相生市住宅・建築物土砂災害対策支援事業補助金交付要綱

令和3年3月31日 訓令第29号

(令和3年4月1日施行)