○相生市第三セクター経営支援補助金交付要綱

令和3年3月31日

訓令第27号

(目的)

第1条 この要綱は、市の活性化及び地域振興のために各事業を展開する市が出資している法人に対し、事業運営費に係る経費の一部について補助金を交付することにより、民間主導型の経営改革による安定経営の確立と円滑な事業運営を図ることを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる法人は、株式会社あいおいアクアポリスとする。

2 補助の対象となる経費は、株式会社あいおいアクアポリスが経営改革を目的とした事業の運営に必要な費用とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条第2項の経費の額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、経営支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 経営改善計画書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容の審査を行い、補助金の交付を決定した時には、経営支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、経営支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 交付決定を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

2 市は、前項の請求書を受理したときは、請求を受けた日から30日以内に、補助金を一括交付するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、補助を受けた年度から5年間、年度ごとに経営支援補助金実績報告書(様式第4号)に決算報告書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が、補助金を他の目的に使用する等補助金の交付決定の内容に違反したときには、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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相生市第三セクター経営支援補助金交付要綱

令和3年3月31日 訓令第27号

(令和3年4月1日施行)