○相生市豊かな海づくり資金利子補給規則
令和3年1月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、漁業者等の漁業経営基盤の安定を図り、豊かな海づくりに資することを目的として、漁業者等が融資を受ける豊かな海づくり資金につき、市が利子補給を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 漁業者等 豊かな海づくり資金利子補給規則(昭和47年兵庫県規則第46号。以下「県規則」という。)第2条第1項(第7号を除く。)に規定する漁業者等をいう。
(2) 融資機関 県規則第2条第2項に規定する融資機関をいう。
(3) 豊かな海づくり資金 県規則第2条第3項に規定する豊かな海づくり資金をいう。
(4) 災害資金 兵庫県知事が定めた豊かな海づくり資金事務取扱要領(平成18年8月8日制定。以下「県要領」という。)第3に規定する災害資金をいう。
(利子補給)
第3条 市は、予算の範囲内において、融資機関との契約により、当該融資機関が漁業者等に融資した災害資金で、兵庫県が利子補給を承諾したものにつき、利子補給金を交付する。
2 前項に規定する利子補給についての契約は、市が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書により行うものとする。
(利子補給の率)
第4条 利子補給の率は、県要領別表に掲げる率とする。
(利子補給の期間)
第5条 利子補給の期間は、融資機関が漁業者等に融資した日から県要領別表に掲げる償還期限までとする。
(利子補給金の額)
第6条 利子補給金は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間(以下「計算期間」という。)ごとに交付するものとし、その額は、融資機関が融資している豊かな海づくり資金から算出した計算期間中に係る融資平均残高(計算期間中の毎日の最高融資残高(延滞金額を除く。)の総和を365で除して得た金額をいう。)に対する利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(漁業被害認定等)
第7条 市長は、漁業者等からの申請に基づき、局地天災又は油濁事故等の影響により平年における漁業総収入額の30パーセント以上に相当する額の損失を受けたと認められる者に対し、県要領第5の4(1)に規定する被害認定を行い、災害等被害認定書(様式第1号)を当該漁業者等に交付する。
2 県要領第5の4(2)及び(3)に規定する被害により漁業経営に損失を受けた者で災害資金の貸付けを受けようとするものは、融資機関から確認を受けた新型コロナウイルス感染症又は貝毒の影響状況確認書(県要領別紙様式)を市長に提出しなければならない。
(利子補給の申請等)
第8条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、あらかじめ豊かな海づくり資金利子補給承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利子補給金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による利子補給金の交付の請求があった場合において、適当であると認めるときは、当該請求を受けた日から30日以内にこれを交付するものとする。
(利子補給金の打切り等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、融資機関に交付すべき利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 融資機関がこの規則の規定に違反したとき。
(2) 融資機関が第3条第2項に規定する契約書の条項に違反したとき。
(3) 漁業者等が融資機関から融資を受けた豊かな海づくり資金をその目的以外の目的に使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利子補給金交付の目的を達成することができないと認められるとき。
(報告及び調査)
第13条 市長は、利子補給に係る事務を適正に執行するため、必要があると認めるときは、融資機関に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に帳簿書類等を調査させることができる。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。