○相生市教育支援委員会規則
令和2年5月23日
相教委規則第7号
相生市心身障害児就学指導委員会規則(昭和51年相教委規則第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 相生市における特別な教育的支援を要する児童生徒の適切な教育支援及び適正な就学指導を目的として、相生市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、市内に居住する小中学校児童生徒で特別な教育的支援を要する者の適正な就学について協議し、かつ、適切な指導・支援をするものとする。
2 委員会は、前項の職務のほか、相生市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が就学指導に関連して実施する教育相談及び社会啓発活動に協力するものとする。
(委員会の構成)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成し、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校医代表
(2) 精神科医
(3) 心理士
(4) 保護者代表
(5) 小中学校長代表
(6) 幼稚園長代表
(7) 小中学校教諭代表
(8) 児童発達支援事業所代表
(9) 相生市福祉事務所職員
(10) 家庭児童相談員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会において必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 委員会は、専門的事項を調査するため、必要に応じ専門部会を置くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、教育委員会事務局において処理する。
附則
1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の相生市心身障害児就学指導委員会規則に基づき委嘱を受け、現にその職にある委員(以下「旧委員」という。)については、この規則による改正後の相生市教育支援委員会規則に基づき委嘱されたものとみなす。この場合において、旧委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、当該委員が委嘱を受けた際の任期とする。
3 この規則の施行後、最初に委嘱された委員の任期については、第4条第1項の規定にかかわらず令和4年3月31日までとする。