○相生市職員のハラスメント防止等に関する規程

令和2年6月1日

訓令第30号

(目的)

第1条 この規程は、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、介護に関するハラスメント並びに妊娠、出産及び育児に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止並びにハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応等に関し必要な事項を定めることにより、全ての職員が個人として尊重され、快適に働くことのできる職場環境を確保することを目的とする。

(基本的取組方針)

第2条 相生市(以下「市」という。)は、ハラスメントが、職員の個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、その働く権利を侵害する行為であるとともに、職場環境を害することによって職員の能力発揮を妨げ、職務の能率的な遂行を阻害するものであるとの認識に基づき、職員が互いの人格を尊重し合い、相互の信頼の下にその能力を十分発揮できるよう、これに該当する行為を禁止し、その防止及び排除に努めるため、ハラスメント防止に関する指針を定め、職員へ周知徹底を図るものとする。

(定義)

第3条 この規程おいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反する性的な言動により、相手に不快感又は不利益を与えることをいう。

(2) パワー・ハラスメント 職員に対し、職務上の地位や人間関係等職場内の優位性を背景に、本来の業務の適正な範囲を超える言動によって、精神的・身体的苦痛を与えること又は職場環境を悪化させることをいう。

(3) 介護に関するハラスメント 職員に対する介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境を害することをいう。

(4) 妊娠、出産及び育児に関するハラスメント 次に掲げるいずれかのものをいう。

 職員に対する妊娠したこと若しくは出産したこと又はこれらに起因する症状により勤務することが困難であること若しくは事務処理能力が低下したこと又は不妊治療を受けることに関する言動により、当該職員の勤務環境を害することをいう。

 職員に対する妊娠若しくは出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境を害することをいう。

 職員に対する育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境を害することをいう。

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため、職員の職場環境が害されること又はハラスメントへの対応に起因して職員が就労上の不利益を受けることをいう。

(6) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、出張先、勤務時間外の会席その他実質的に職務の延長と考えられるものを含むものとする。

(7) 職員 地方公務員法(昭和26年法律第261号)第3条第2項及び第3項で規定する者のうち労働性を有するものであって、市の業務に従事する職員をいう。

(一部改正〔令和4年3月29日〕)

(適用範囲)

第4条 この規程は、職員において生じたハラスメントに関する問題に適用する。

(職員及び管理監督の地位にある者の責務)

第5条 職員は、互いに人格を尊重し合い、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

2 職員は、第2条の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

3 職員を管理監督する地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。

4 管理監督者は、次条に規定する窓口の調査等に協力しなければならない。

(ハラスメント相談窓口の設置)

第6条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、総務課職員係にハラスメント苦情相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

(1) 窓口における苦情相談については、苦情相談をする職員(以下「相談員」という。)に対し、窓口に所属する職員(以下「窓口職員」という。)が2人以上で対応するものとする。ただし、窓口職員が当該苦情相談に関し、直接の利害関係を有するときは、当該苦情相談の対応をすることができない。

2 窓口職員は、苦情相談を受けたときは、ハラスメント相談記録簿(別記様式)にその内容を記録し、速やかに企画総務部長及び総務課長へ報告しなければならない。

(苦情相談の対応)

第7条 企画総務部長は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、報告内容を精査し、必要に応じ、関係者からの事情聴取による事実確認及び苦情相談等の解決に向けた処理を行い、その結果について市長まで報告するとともに相談員に通知する。

(必要な措置)

第8条 市長は、前条の報告によりハラスメントの事実が確認された場合は、ハラスメントと認定した言動を行った職員及びその所属長に対し、必要な措置を講ずるものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第9条 窓口職員その他苦情相談の処理に関与する職員は、当事者及び関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、特に職員が苦情相談をしたことにより不利益を被らないよう留意しなければならない。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年3月29日)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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相生市職員のハラスメント防止等に関する規程

令和2年6月1日 訓令第30号

(令和4年4月1日施行)