○相生市教育職員の業務の量の適切な管理に関する措置等を定める規則

令和2年3月23日

相教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する相生市立学校に勤務する職員のうち、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の所定の勤務時間及びそれ以外の時間について行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために教育委員会が講ずる措置について、必要な事項を定めるものとする。

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第2条 教育委員会は、その所管に属する学校の教育職員が法第7条の指針に規定する業務を行う時間(以下「在校等時間」という。)から法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間(以下「所定の勤務時間」という。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月において45時間

(2) 1年において360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月において100時間未満

(2) 1年において720時間

(3) 当該年度において2月から6月までのそれぞれの期間において、平均して1月につき80時間

(4) 1年のうち1月において45時間を超えて業務を行う月数が6月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項は、法第7条に規定する指針に基づき、業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずる。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

相生市教育職員の業務の量の適切な管理に関する措置等を定める規則

令和2年3月23日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月23日 教育委員会規則第6号