○相生市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月23日

相教委規則第5号

相生市立図書館条例施行規則(平成12年相教委規則第8号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市立図書館の設置及び管理に関する条例(令和元年条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、相生市立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入館の制限)

第2条 教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、次に掲げる者に対して、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序、善良な風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 管理上の必要な指示に従わないとき。

(遵守事項)

第3条 図書館に入館した者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に危害をおよぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(2) 施設、資料又は展示品等を損傷し、汚損し、又は紛失しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食をしないこと。

(4) 喫煙をしないこと。

(5) 図書館の管理上支障となる行為をしないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

2 指定管理者は前項の規定に違反した者に対しては、利用の許可を取り消し、又は退館を命じることができる。

(資料の収集)

第4条 資料の収集に当たっては、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び図書館法(昭和25年法律第118号)の精神に基づき、社会教育機関としての立場から市民の教養、調査研究、レクリエーション等に資するとともに、郷土資料、地方行政資料にも十分留意し、これを行う。

(資料の除籍)

第5条 指定管理者は資料の効果的な運用を図るため、次の資料の除籍をすることができる。

(1) 不用になったもの

(2) 亡失(紛失、天災・火災等による滅失、回収不能、所在不明等)によるもの

(3) 破損、汚損のひどいもの

(4) 保管転換によるもの

(損害賠償)

第6条 図書館の利用者は、施設、資料又は展示品等を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、物品等損傷・紛失届(様式第1号)に必要事項を記入の上、指定管理者に提出するとともに、これを原状に復し、又は現物をもって損害を賠償しなければならない。この場合において、指定管理者が現物の入手が特に困難と認めるときは、その指定する代物又は時価相当の金額をもってこれに代えることができる。

(資料の相互貸借)

第7条 指定管理者は、利用者又は他の図書館等(以下「他館」という。)の求めに応じて、他館からの資料の借入れ及び他館への貸出しを行うことができる。

(寄贈及び寄託資料)

第8条 寄贈及び寄託資料の申出について指定管理者が必要であると認めたものは、資料として受け入れ、その篤志を活かして利用に供するものとする。

2 寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

3 図書館は第1項の資料がやむを得ない事由により毀損し、又は滅失したときはその責を負わない。

第2章 図書館奉仕

第1節 館内利用

(利用の場所)

第9条 館内において資料を利用する者(以下「館内利用者」という。)は、所定の場所においてこれを利用しなければならない。ただし、指定管理者が図書館の運営上必要があると認めたときは、特に利用の場所を指定することができる。

2 館内利用者が退館するときは、利用した資料を配架場所又はカウンターに返却しなければならない。

3 1階各コーナー以外の場所で資料を利用しようとするときは、館内閲覧票(様式第2号)をカウンターに提出して資料の貸出しを受け、退館するときは、利用した資料をカウンターに返却しなければならない。

(利用資料の制限)

第10条 1人が同時に使用できる資料の種類及びその数量は、次のとおりとする。

(1) 図書 4冊以下

(2) 新聞、雑誌、小冊子 1種1冊又は一部

2 指定管理者が、特に必要があると認めたときは、前項各号の数量を増減することができる。

(資料の複写)

第11条 資料の複写をしようとする者は、複写申込書(様式第3号)に必要事項を記入の上、指定管理者に提出しなければならない。

2 次に掲げる資料の複写は行わない。

(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に抵触するもの

(2) 複写することにより資料が損傷するおそれがあるもの

(3) 指定管理者が複写することを不適当と認めるもの

3 複写により著作権法上の問題が生じたときは、全て当該複写の申込者がその責を負うものとする。

4 複写のために必要な経費は、利用者の負担とする。

(資料の予約等)

第12条 貸出中又は未所蔵の資料の利用を希望する者は、その資料を予約又はリクエストすることができる。

2 未所蔵の資料について次の各号のいずれかに該当するときは、提供できないことがある。

(1) 入手不可能なとき

(2) 指定管理者が不適当と認めたとき

(対面朗読の申込み)

第13条 対面朗読を行おうとする者は、事前に係員に申し出なければならない。

第2節 個人貸出

(貸出対象者)

第14条 資料の貸出しを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 相生市内に住所を有する者

(2) 相生市内の事業所に勤務する者

(3) 相生市内の学校に在学する者

(4) 連携中枢都市圏構想推進要綱(平成26年8月25日付け総行市第200号総務省自治行政局長通知)に基づく連携協約市町に居住する者

(5) その他指定管理者が適当と認めた者

(利用の登録及び貸出券)

第15条 資料の貸出しを利用しようとする者は、あらかじめ個人貸出登録票(様式第4号)を提出して貸出券(様式第5号)の交付を受け、これにより資料の貸出しを受けるものとする。

2 指定管理者は、個人貸出登録票を受理したときは、速やかに住所、氏名等を登録しなければならない。

3 個人貸出登録票の記載事項に変更が生じたときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(貸出券の有効期間)

第16条 貸出券の有効期間は、次のとおりとする。ただし、前条第3項の届出事項の変更により貸出対象者外となったときは、当該届出日とする。

(1) 第14条第1号該当者 交付の日から10年目に当たる年度の末日

(2) 第14条第2号から第5号該当者 交付の日の属する年度の末日

(貸出券の譲渡等の禁止)

第17条 貸出券は、他人に譲渡し、貸与し、又はこれを不正に使用してはならない。

2 貸出券が記名本人以外の者によって利用され、損害が生じた場合は、その責めは、記名人に帰するものとする。

(貸出券の再交付)

第18条 貸出券を紛失したときは、直ちに指定管理者にその旨を届け出なければならない。

2 前項の規定による貸出券の再交付の手続きについては、第15条の規定を準用する。

(貸出資料の範囲)

第19条 次に掲げる資料は、貸出しを行わない。

(1) 辞典、事典、年鑑、白書及び保存価値の高い資料のうち、指定管理者が特に指定する資料

(2) 郷土資料、行政資料及び貴重な資料のうち、指定管理者が特に指定する資料

(3) 新聞、官報、その他指定管理者が指定する資料

2 指定管理者が特に必要があると認めるときは、期間を指定して前項の資料の貸出しを利用することができる。

(貸出しの利用)

第20条 資料の個人貸出を受けようとする者は、貸出券をカウンターに提出しなければならない。

2 前項の貸出券は、貸出しを行ったときに返却する。

(貸出期間)

第21条 個人貸出の期間は、貸出の日の翌日から2週間以内とする。ただし、絵画にあっては、30日以内とする。

2 返却期日が休館日に当たるときは、その翌日とする。ただし、休館日が長期にわたるときは、指定管理者が指定する日とする。

(貸出の延期)

第22条 貸出期間の延期は、前条の貸出期間内の申出につき1回のみ行うことができる。ただし、当該資料の貸出予約があるときは、延期できないものとする。

(貸出の継続)

第23条 貸出期間満了による返却の際、引き続き同一資料を利用するときは、新たに第20条の手続きをして再度貸出を受けることができる。ただし、当該資料の貸出予約があるときは、継続できないものとする。

(貸出数量)

第24条 同時に貸出をすることができる資料の数量は、1人につき10冊(うち、絵画については1点)以内とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(転貸の禁止)

第25条 資料の貸出を受けた者は、その資料を転貸してはならない。

2 前項の規定に違反して転貸し、資料を紛失、汚損等したときは、当該資料の貸出しを受けた者がその責を負うものとする。

(未返却者の処理)

第26条 指定管理者は、貸出期間が過ぎても資料の返却を怠り、又は督促しても返却しない者に対しては、館外貸出を一時停止することができる。

第3節 団体貸出

(団体貸出の対象)

第27条 資料の団体貸出を受けることができる団体は、市内の教育機関、各種団体その他読書活動を行う団体(以下「団体」という。)とする。

(利用の登録)

第28条 資料の貸出しを利用しようとする団体は、あらかじめ団体貸出登録票(様式第6号)を提出して貸出券の交付を受け、これにより資料の貸出しを受けるものとする。

2 団体に係る貸出しについては、第15条第2項及び第3項並びに第17条から第20条までの規定を準用する。

(貸出券の有効期間)

第29条 貸出券の有効期間は、交付の日の属する年度の末日までとする。

(貸出期間)

第30条 団体に係る貸出の期間は、貸出日の翌日から30日以内とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(貸出数量)

第31条 団体に対し、同時に貸出しすることができる資料の数量は、1回に50冊(うち、絵画については1点)以内とする。ただし、市内の教育機関については、1学級に対し同時に貸出しすることができる資料の数量は、1回に200冊以内とする。

2 指定管理者は、前項の貸出図書が特定分類に集中するときは、その数量を制限することができる。

(管理責任)

第32条 貸出しを受けた団体の代表者は、その貸出を受けた資料の管理について責任を負わなければならない。

2 貸出資料返却について、団体の代表者又は代理人は、返却資料の照合に立ち会うとともに利用状況について報告しなければならない。

第4節 郵送貸出

(貸出対象者)

第33条 資料の郵送による貸出しを受けることができる者は、第14条に規定する者で、次の各号のいずれかに該当し、来館することが著しく困難であると認められる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者

(2) 長期間臥床し、常に養護を要する者

(3) 指定管理者が特に必要があると認める者

(利用の登録等)

第34条 資料の貸出し及び返却は郵送により行い、返却に要する経費は、利用者の負担とする。ただし、視覚障害1級から6級までの者に係る盲人用録音図書及び点字図書については、無料とする。

2 郵送による貸出については、第15条から第20条まで及び第24条から第26条までの規定を準用する。

(貸出期間)

第35条 郵送貸出の期間は、貸出しの日の翌日から3週間以内とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

第5節 調査相談

(調査相談)

第36条 利用者は、図書館資料の利用に関し相談を行い、又は簡易な調査を図書館に依頼することができる。

2 調査相談のために要する資料の運搬等の特別の経費は、利用者の負担とする。

第6節 視聴覚ライブラリー

(使用の範囲)

第37条 視聴覚ライブラリー備付の視聴覚機械、教材(以下「機材、教材」という。)は、次のいずれかに該当する者が使用できる。

(1) 学校(園)

(2) 官公署又はこれに準ずる者

(3) 社会教育関係団体

(4) その他、指定管理者が適当と認めた者

(館内使用)

第38条 機材、教材の館内使用をしようとする者は、視聴覚ライブラリー機材等使用申込書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用の制限)

第39条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。

(1) 政治及び宗教活動を目的とするとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(使用料)

第40条 機材、教材の使用料は無料とする。

(損害賠償)

第41条 使用者が故意又は重大な過失により、その使用した機材、教材を滅失又は損傷したときは、同一の現品又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。

第3章 施設、設備等の使用

(施設、設備等の使用)

第42条 館内施設は、条例第3条に規定する図書館の事業を推進する場とし、次に掲げる行事等に使用することができる。

(1) 図書館の事業に関連のある読書サークル等の団体が行う行事

(2) 市内の学校・園及び保育所が教育上又は保育上の目的のために行う行事

(3) 市及びその所管に属する団体が、主催又は共催により行う行事

(4) その他公益上又は特別の理由により使用する場合で、指定管理者が特に必要と認める行事

2 図書館施設を使用しようとする者は、図書館施設使用申込書(様式第8号)に必要事項を記入の上、その使用する1週間前までに指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、前項の許可に条件を付すことができる。

(施設、設備等の使用制限)

第43条 指定管理者は、前条の許可を受けようとする者の使用目的が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないものとする。

(1) 公共の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 政治団体活動を目的とするとき。

(4) 宗教活動を目的とするとき。

(5) 図書館の管理運営上支障があると認められるとき。

(6) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。

(使用目的の変更及び使用権の譲渡等の禁止)

第44条 使用者は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し)

第45条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が、この規則又は使用の許可条件に違反したとき。

(2) 使用目的が、申込書の内容と異なったとき。

(3) 災害その他の事故により、使用が不可能となったとき。

(4) その他図書館の運営上特に必要があると認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第46条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用が終わったとき、又は使用を取り消されたときは、その室内、設備及び器具を清掃整理し、原状に復すること。

(2) 使用時間を守ること。

(3) その他、図書館の管理運営上必要なこと。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

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(一部改正〔令和3年3月23日〕)

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相生市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月23日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月23日 教育委員会規則第5号
令和3年3月23日 教育委員会規則第1号