○相生市保育士等就業支援事業実施要綱
令和2年3月26日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、保育業務に専従する者として市内の認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所(以下「保育所等」という。)に保育士及び保育教諭(以下「保育士等」という。)として新たに勤務する者に一時金を支給することで、市内保育所等への就職を促進し、保育の提供に携わる人材の確保を図ることを目的とする。
(支給要件)
第2条 一時金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市内保育所等に直接雇用され、保育業務に専従する保育士等として新たに勤務を開始した者
(2) 保育所等の運営者との直接雇用契約上、その労働時間が1日につき6時間以上かつ1月に20日以上(以下「常勤雇用契約」という。)と定められている正規職員(嘱託職員及び臨時職員等非正規職員は除く。)であること。
(3) 採用の日から勤務した期間(同一の事業者により継続して雇用された期間に限り、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業その他の休業をした期間及び欠勤等により給与が支払われない期間を除く。以下同じ。)が6月を経過した者(以下「保育士等6月勤続者」という。)及び保育士等6月勤続者として一時金を受けた者であって採用の日から勤務した期間が3年を経過したもの(以下「保育士等3年勤続者」という。)
(4) 過去に当該事業による同一の種類の一時金の支給を受けていないこと。
(5) 採用の日から過去1年以内に市内の他の保育所等で保育士等として勤務したことがないこと。
(一部改正〔令和8年3月31日〕)
(一時金の種類及び額)
第3条 一時金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保育士等6月勤続者 1人につき10万円
(2) 保育士等3年勤続者 1人につき10万円
(一部改正〔令和8年3月31日〕)
(一部改正〔令和5年3月28日・8年3月31日〕)
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに口座振替の方法により一時金を支給するものとする。
(決定の取消し)
第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により一時金の支給を受けたときは、一時金の支給決定を取り消すものとする。
(一時金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により一時金の支給決定を取り消した場合において、既に一時金が支給されているときは、期限を定めて申請者にその返還を命ずるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月28日)
この訓令は、公布の日より施行し、令和4年4月1日より適用する。
附則(令和8年3月31日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の相生市保育士等就業支援事業実施要綱の規定は、施行の日以後に採用される保育士等について適用し、同日前に採用されたものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
(一部改正〔令和3年3月30日〕、全部改正〔令和8年3月31日〕)

(全部改正〔令和8年3月31日〕)

(一部改正〔令和3年3月30日〕、全部改正〔令和8年3月31日〕)
