○相生市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任用の方法等)

第2条 会計年度任用職員の任用は、競争試験又は選考により行う。

2 会計年度任用職員の任用の手続並びに競争試験及び選考の方法は、任命権者が別に定める。

3 競争試験及び選考は、公募によることとする。

4 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、公募によらないことができる。

(1) 前年度に設置されていた職と同一の職務内容の職について、前年度に当該職に任用されていた者を当該職への任用の選考対象とする場合において、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合

(2) 職務の性質から、公募により難いと任命権者が認める場合

(任用期間)

第3条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が、前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績等を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(条件付採用の期間)

第4条 条件付採用の期間は、次条に定める場合を除き、採用の日から起算して1月間とする。

2 前項の期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない場合は、当該期間が終了した日の翌日から正式採用となるものとする。

(条件付採用の期間延長)

第5条 会計年度任用職員が、条件付採用の期間の開始後1月間において、実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

相生市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月31日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第1章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第23号