○相生市自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱
令和元年10月31日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項第4号の規定に基づき、市有財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下「庁舎等」という。)の余裕部分(以下「貸付物件」という。)を貸し付ける方法により飲料水等の自動販売機を設置させる場合の取扱いについて、相生市市有財産条例施行規則(昭和50年規則第5号)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(貸付物件の基準等)
第2条 貸付物件の貸付けに当たり、庁舎等内における設置場所、貸付面積、自動販売機の種類及び台数については、市長が定める。
2 前項の規定により定める貸付面積は、法第238条の4第2項の規定に基づき、庁舎等の用途又は目的を妨げない面積を限度とする。
(貸付料等)
第3条 貸付料は、貸付期間中の総額又は売上金額に応じた料率によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、減額又は免除することができる。
(1) 施設内の食堂、売店等を市以外の者に使用許可又は貸付けしている場合で、使用許可等を受けた者が、当該食堂、売店等に自動販売機を設置する場合
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)等の規定に基づき、現に福祉関係団体に自動販売機を設置させている場合で、引き続き当該団体に自動販売機を設置させる場合
(3) 施設の取壊しや改修工事等により、自動販売機の設置が短期間となる場合
(4) 一般競争入札(以下「入札」という。)による設置事業者が決定しない場合
(5) 前各号に該当する場合のほか、行政上、特定の事業者に自動販売機を設置させる必要があると市長が認めた場合
(貸付けの相手方の選定)
第4条 貸付けの相手方は、貸付料について入札を行い選定するものとする。この場合において、最低貸付料又は最低料率を定めるものとし、最低貸付料は、相生市行政財産使用料徴収条例(昭和61年条例第21号)第2条の規定に準じて算定した額を下回ってはならない。
2 前項の入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、他の方法により貸付けの相手方を選定することができる。
(貸付契約)
第5条 貸付けの相手方となる自動販売機の設置事業者(以下「設置事業者」という。)を決定したときは、設置事業者との間で貸付契約を締結するものとする。
2 貸付契約を締結するときは、設置事業者に対し、貸付期間中における貸付物件の用途を「自動販売機の設置」に指定するものとする。
3 前項の規定により指定した用途の変更は行わないものとする。
(貸付期間)
第6条 貸付期間は5年以内とし、貸付期間の更新は行わないものとする。
(貸付料の納付)
第7条 総額で定められた貸付料は、貸付期間中の年度毎に納入通知書により指定する期日までに一括して納付しなければならない。
2 料率により定められた貸付料は、月毎の売上総額に料率を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を納入通知書により指定する期日までに一括して納付しなければならない。
(売上報告)
第8条 設置事業者は、貸付契約に係る自動販売機の毎月の売上金額を、売上報告書(様式第2号)により、指定する期日までに報告しなければならない。
(電気料、水道料等)
第9条 貸付契約に基づき設置した自動販売機の電気料、水道料その他付随する設備費等については、設置事業者の負担とする。
2 電気料及び水道料については、設置事業者においてあらかじめ自動販売機に設置した専用メーターにより算定し、納入通知書により指定する期日までに納付しなければならない。
(延滞金)
第10条 設置事業者が、貸付料、電気料又は水道料をその納付期限までに納付せず、別に定める期限を指定して督促状を発した場合において、なおその指定期限までに納付しないときは、納付期限の翌日からこれを納付する日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合で延滞金を徴収する。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(原状変更等の禁止)
第11条 設置事業者は、貸付物件の原状を変更してはならない。ただし、特段の事情があると市長が認めるときは、この限りではない。
2 設置事業者は、貸付物件の賃借権を譲渡し、又は貸付物件を転貸してはならない。
(遵守事項)
第12条 設置事業者は、この要綱に基づいて自動販売機を設置するに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 環境負荷を低減した自動販売機の設置に努めること。
(2) 販売品の補充、賞味期限の確認、売上金の回収、つり銭の補充等、自動販売機の維持管理を適切に行うこと。
(3) 使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理を行うとともに、自動販売機、回収ボックス及び自動販売機周辺を清潔に保ち、庁舎等の美化推進に協力すること。
(4) 自動販売機での販売について、関係法令等を遵守するとともに、関係機関等への届出、許可等が必要な場合は、適正に手続等を行うこと。
(5) 自動販売機の設置について、安全に設置するとともに、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(6) 自動販売機の故障、問合せ及び苦情については、故障時等の連絡先を自動販売機の前面に明記し、設置事業者の責任において、迅速に対応すること。
(準用)
第13条 行政財産である土地に自動販売機を設置することが、当該土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められる場合に、法第238条の4第2項第1号の規定に基づき、当該行政財産である土地を自動販売機の設置のため貸し付ける場合及び普通財産を自動販売機の設置のため貸し付ける場合の取扱いについては、この要綱を準用するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)