○相生市の国民健康保険の保険給付の制限に関する要綱
令和元年8月30日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第60条及び第61条の規定に基づき、保険給付の制限の適用基準を定め、厳正かつ公平な運用を実施することにより、国民健康保険の制度の健全な運営に資することを目的とする。
(絶対的給付制限)
第2条 法第60条の規定に基づく絶対的給付制限は、次に掲げる要件に該当する者がある場合に行うものとする。
(1) 自己の故意による犯罪行為があった者で、かつ、次の全てに該当する場合
ア 法令に違反し、かつ、処罰の対象となるべき行為を行ったこと(起訴されたかどうかを問わない。)。
イ 当該行為を行うにつき、故意が認められること。
ウ 当該行為と事故による傷病との間に相当因果関係が認められること。
(2) 故意に疾病にかかり、又は負傷した者で、かつ、次の全てに該当する場合
ア 傷病の発生について認識があること。
イ 道徳的、社会的に非難される行為であること。
(相対的給付制限)
第3条 法第61条の規定に基づく相対的給付制限は、道徳的、社会的に非難される行為を行った場合に行うものとする。
2 保険給付を制限する割合は、保険者が負担する分の5割又は10割とする。
(給付制限と第三者行為の競合)
第4条 給付制限と第三者行為が競合した場合は、第三者行為による求償をまず行い、これによって収納できなかった部分について、給付制限の額を考慮するものとする。
(返還金の請求等)
第6条 給付制限によって保険者が返還を求めることとなった保険給付費は、直接当該被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、請求書(様式第2号)により返還を求めるものとする。
2 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第2による違反行為に付する点数の7点以上を課せられた行為(絶対的給付制限に該当するものを除く。)が初回であり、かつ、始末書を提出したときは、法による高額療養費に係る給付分を除き、返還を求めない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年9月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
絶対的給付制限
交通違反の種類 |
(1) 酒酔い運転 (2) 麻薬等運転 (3) 共同危険行為等禁止違反 (4) 無免許運転 (5) 大型自動車等無資格運転 (6) 仮免許運転違反 (7) 酒気帯び運転(0.25mg/l以上) (8) 酒気帯び運転(0.25mg/l未満) (9) 速度超過(50km/h以上) (10) その他重大かつ悪質な違反行為で、危険性の高いもの |
別表第2(第3条関係)
相対的給付制限
交通違反の種類 | 給付制限の割合 |
道路交通法施行令別表第2による違反行為に付する点数の7点以上を課せられた行為が2回目であるとき。ただし、絶対的給付制限に該当する場合を除く。 なお、初回の者は、始末書を徴するものとする。 | 保険者が負担する分の5割 |
上記行為が3回目以上のとき | 保険者が負担する分の10割 |