○相生市骨髄移植後等の予防接種の再接種に対する助成事業実施要綱

令和元年7月31日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄移植等を行った場合、定期予防接種を通じて移植前に得られていた免疫が低下又は消失し、感染症に罹患する頻度が高くなることから、再度の予防接種に要する費用を助成することにより、集団感染や感染症のまん延を防止し、また、被接種者の経済的負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 骨髄移植等 造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植又はさい帯血移植)

(2) 定期予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づいて接種した定期の予防接種

(3) 再接種 骨髄移植等の医療行為により、定期予防接種の効果が期待できないと医師に診断され、再度の予防接種を行うこと。

(助成対象者)

第3条 この事業の対象者となる者は、次の要件を全て満たす者(以下「助成対象者」という。)とする。

(1) 相生市内に住所を有し、再接種を受ける日(以下「再接種日」という。)において20歳未満であること。

(2) 骨髄移植等によって移植前に接種した法第2条第2項に定められた疾病に係る予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者

(助成の対象となる予防接種)

第4条 助成の対象となる予防接種(以下「対象予防接種」という。)は、次のいずれも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項で定められた疾病のうち結核を除いた疾患の予防接種であること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるワクチンであること。

(3) 移植前に法、実施規則及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき実施された予防接種ワクチンの免疫が骨髄移植等によって低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める予防接種であること。

(助成金の交付申請者)

第5条 この要綱による助成を受けることができる者は、助成対象者の保護者(法第2条第7項に規定する保護者。以下「申請者」という。)とする。

(助成金額)

第6条 この要綱による助成の対象となる経費は、実際に再接種に要した費用とし、抗体検査や医師が記入する理由書等の文書料は含まないものとする。

(認定申請等)

第7条 申請者は、再接種を受ける前に、相生市定期予防接種再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 相生市定期予防接種再接種費用助成に関する理由書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳(再接種が必要となる理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるものに限る。)又は当該履歴が確認できるもの

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、認定することと決定した場合は相生市定期予防接種再接種費用助成対象認定通知書(様式第3号)により、認定しないことと決定した場合は相生市定期予防接種再接種費用助成不支給通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(接種方法)

第8条 申請者は、前条第2項の規定による認定を受けた後に、医療機関において再接種することとする。

(助成金の支給申請)

第9条 申請者は、再接種日から1年以内に、相生市定期予防接種再接種費用助成金支給申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 再接種費用の領収書(対象予防接種の種類及び再接種日が記載されたもの)

(2) 母子健康手帳、予診票、接種済証等、再接種を受けたことが確認できるもの

2 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付している助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、令和元年7月31日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

2 第7条第1項及び第8条の規定にかかわらず、平成31年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)までに再接種を受けた者については、施行日後において第7条第1項の認定の申請を行い、同条第2項の認定を受けた者に限り、この訓令による助成金の支給対象者とみなす。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市骨髄移植後等の予防接種の再接種に対する助成事業実施要綱

令和元年7月31日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)