○相生市国民健康保険一部負担金の減免等及び保険医療機関等の一部負担金の取扱要綱
平成31年3月26日
訓令第13号
(題名改正〔令和2年11月13日〕)
相生市国民健康保険一部負担金の減免等の取扱要綱(昭和45年訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、相生市国民健康保険条例施行規則(昭和34年規則第5号。以下「規則」という。)第12条及び第13条の規定による一部負担金の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第2項の規定による一部負担金の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年11月13日〕)
(1) 実収月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。
(3) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。
(一部負担金の減免)
第3条 市長は、貧困又は震災、火災、風水害その他これらに類する災害を受けたこと(以下「貧困等」という。)によりその生活が著しく困難となった場合において、一部負担金の支払いが困難であり減額又は免除の必要があると認める者に対し、次の表の左欄に掲げる区分に応じ右欄に定める割合により、3か月以内の期間を限って一部負担金を減額又は免除することができる。ただし、世帯主の申請により、引き続き減額又は免除の必要があると市長が認めるときは、3か月を超えない限度において、その期間を延長することができる。
基準生活費に対する実収月額の割合 | 減免割合 |
1,000分の1,155以下 | 10割 |
1,000分の1,155を超え 1,000分の1,200以下 | 7割 |
1,000分の1,200を超え 1,000分の1,300以下 | 4割 |
(一部負担金の徴収猶予)
第4条 市長は、貧困等により一部負担金の支払いが困難であり徴収猶予の必要があると認める者に対し、6か月以内の期間を限って、保険医療機関等に対する支払いに代えて一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
2 前項に規定する一部負担金の支払いが困難であり徴収猶予の必要があると認める者とは、実収月額が基準生活費の1,000分の1,300を超え1,000分の1,400以下となったものをいう。
(減免等の申請)
第5条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする者は、あらかじめ規則第15条第1号に規定する一部負担金/減額/免除/支払猶予/申請書(以下「申請書」という。)に、その理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患、その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。
2 前項に規定するその理由を証明する書類とは、次に掲げるものとする。
(1) 生活状況申告書(様式第1号)
(2) 給与証明書(様式第2号)
(3) 医師の意見書(様式第3号)
(4) その他申請理由を証明する書類
(審査)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは法第113条の規定に基づき、世帯主に対して文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。
2 前項の審査において、世帯主が非協力的又は消極的であるため事実確認が困難なときは、申請を却下することができる。
(一部改正〔令和2年11月13日〕)
2 一部負担金の減免等の措置を受けた者が療養の給付を受けようとするときは、保険医療機関等に医療保険の被保険者等であることの確認を受け、前項の証明書を提出しなければならない。
(一部改正〔令和2年11月13日〕)
(取消し)
第8条 市長は、規則第13条の規定により一部負担金の減免を取り消した場合において、被保険者が保険医療機関等において療養の給付を受けた者であるときは、直ちに減免を取り消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に、減免によりその支払いを免れた額を返還させるものとする。
2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が、規則第13条各号のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を取り消し、これを一時に徴収することができる。
(保険医療機関等の一部負担金の取扱い)
第9条 保険医療機関等は、法第42条第2項の規定による保険者の処分を請求しようとするときは、当該保険医療機関等の開設者が、善良な管理者と同一の注意(以下「善管注意義務」という。)をもって被保険者から一部負担金の支払を受けることに努めたことを証明しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、善管注意義務を尽くしたものとは認められない。
(1) 療養の給付が行われた際に一部負担金を支払うべきことを告げるにとどめた場合
(2) 各月分の診療報酬の請求前に単に口頭で催促した場合
(3) 再診の際に催促しなかった場合
2 保険医療機関等は、次に掲げる全ての処理をしなければ、被保険者が入院療養を受けていたときに、前項の規定による請求をすることができない。
(1) 被保険者又は被保険者以外の少なくとも1名(家族、身元保証人、代理人等。以下「家族等」という。)に対し、一連の療養が終了し、一部負担金の支払を求めたとき(以下「療養終了後」という。)から、少なくとも1月に1回、電話等で支払を催促し、その記録を残していること。
(2) 療養終了後から3月以内及び6月経過後に、内容証明の取扱いをする郵便物による督促状を送付し、その記録を残していること。
(3) 療養終了後から6月経過後に、少なくとも1回は支払の催促のため、被保険者の自宅を訪問し、その記録を残していること(保険医療機関等の所在地から被保険者の自宅まで通常の移動手段でおおむね30分以上かかる場合には、近隣の家族等を訪問する又は被保険者若しくは家族等と直接面会し、支払の催促を行い、その記録を残していること。)。
(追加〔令和2年11月13日〕)
(追加〔令和2年11月13日〕)
(1) 処分の対象となる一部負担金の額が60万円を超えるもの
(2) 被保険者の属する世帯が国民健康保険税の滞納処分を実施する状態にあるもの
6 保険者徴収を行う期間は、第1項の規定による保険者徴収要請書を受理した日から起算して6月以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。
(追加〔令和2年11月13日〕)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(繰下〔令和2年11月13日〕)
附則
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月13日)
1 この訓令は、令和2年11月13日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和2年11月13日・3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和2年11月13日・3年3月30日〕)
(一部改正〔令和2年11月13日〕)
(追加〔令和2年11月13日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(追加〔令和2年11月13日〕)
(追加〔令和2年11月13日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(追加〔令和2年11月13日〕)
(追加〔令和2年11月13日〕)
(追加〔令和2年11月13日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(追加〔令和2年11月13日〕)