○相生市住宅取得奨励金交付要綱

平成31年3月11日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、若者の定住により地域の活性化を図るため、相生市住宅取得奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、人口の増加と子どもの笑顔があふれるまちづくりを進め、活気ある相生市を築くことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 若者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、市内に住所を有する40歳未満の者で、次のいずれかに該当するものをいう。

 生計を一にする夫婦

 18歳未満の子どもと同居し養育している者

(2) 新築住宅 新たに建築された、一戸建て住宅、併用住宅、分譲マンション等(2以上の区分所有権が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。)であって、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。

(3) 定住 住民基本台帳法に定める住民票が相生市にあり、当該取得した住宅において引き続き5年以上継続して住むことをいう。

(4) 住宅取得 自己の居住の用に供するために、市内に新築住宅を取得し、所有権保存登記をすることをいう。

(5) 市税 市町村民税・県民税、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税をいう。

(事業)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため相生市住宅取得奨励金交付事業を行う。

(対象者)

第4条 この要綱による奨励金の交付対象者は、市内に定住する意思を持ち、かつ、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に住宅取得をした若者で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 申請者及び同居者全員が相生市税の滞納がないこと。

(2) 奨励金の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)が公共事業のため収用された代替えの住宅でないこと。

(3) 対象住宅の住宅取得に対し、国、県、市等の補助事業による助成を受けていないこと。

(4) 対象住宅の登記事項証明書に記載の所有権割合が5割以上であること。

(一部改正〔令和3年3月19日・4年3月29日〕)

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、25万円とする。

(交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、相生市住宅取得奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 対象住宅の全部事項証明書

(3) 対象住宅付近の見取図(様式第2号)

(4) 対象住宅の現況写真

(5) 完納証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、住宅取得後6月以内に申請しなければならない。

(一部改正〔令和4年3月29日〕)

(交付決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容について審査を行い、奨励金の交付を決定(以下「交付決定」という。)したときは、相生市住宅取得奨励金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、奨励金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、相生市住宅取得奨励金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求及び支払い等)

第8条 奨励金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)が奨励金の交付を受けようとするときは、交付決定の日から30日以内に相生市住宅取得奨励金請求書(様式第5号)を、市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、口座振替等により奨励金を交付するものとする。

(住所異動等の届出)

第9条 交付対象者は、対象住宅を取得した日から5年を経過するまでの間に、住所異動等、第6条の規定による申請内容に変更があったときは、相生市住宅取得奨励金交付事由変更届(様式第6号)により、速やかに市長へ届け出なければならない。

(返還命令等)

第10条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当したときは当該交付対象者に対し、既に交付した奨励金の全額を返還させるものとする。

(1) 虚偽等の不正な手段で奨励金の交付を受けたことが発覚したとき。

(2) 市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により奨励金の返還を求めるときは、相生市住宅取得奨励金返還命令書(様式第7号)により交付対象者に通知するものとする。

(補則)

第11条 相生市各種補助金交付規則(昭和48年規則第32号)及びこの要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(対象者の特例)

2 平成31年1月1日から平成31年3月31日までに住宅取得をした若者で第4条各号に掲げる要件全てに該当するものが、この訓令の施行の日以後に第6条に規定する申請をした場合は、交付対象とみなすものとする。

(この訓令の失効)

3 この訓令は、相生市住宅取得奨励金交付の完了の日にその効力を失う。

(令和3年3月19日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和2年10月1日から令和3年3月31日までに住宅を取得した若者で、第4条各号に掲げる要件全てに該当するものについては、この訓令による改正後の相生市住宅取得奨励金交付要綱による奨励金の交付対象者とみなす。

(令和4年3月29日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに住宅を取得した若者で、第4条各号に掲げる要件全てに該当するものについては、この訓令による改正後の相生市住宅取得奨励金交付要綱による奨励金の交付対象者とみなす。

(一部改正〔令和3年3月19日〕、全部改正〔令和4年3月29日〕)

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(一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(一部改正〔令和3年3月19日〕)

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相生市住宅取得奨励金交付要綱

平成31年3月11日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)