○相生市手話言語条例

平成31年3月22日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、ろう者が意思を伝え合う言語として大切に育んできた手話が、長い間言語として認められず、使用できる環境が整備されてこなかったこと、並びに障害者の権利に関する条約及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)において手話が言語として位置付けられたことを踏まえ、手話への理解促進及び手話の普及(以下「手話への理解促進等」という。)に関する基本理念その他必要な事項を定めることにより、全ての市民が、手話が言語であることを認識し、相互に人格及び個性を尊重することのできる地域共生社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ろう者 手話を言語として日常生活及び社会生活を営む者をいう。

(2) 市民 本市の住民及び市内に通勤、通学等により滞在する者をいう。

(3) 事業者 市内に事務所又は事業所を有し、事業を行う法人その他の団体又は個人をいう。

(基本理念)

第3条 手話への理解促進等は、ろう者が手話を言語として意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利が尊重されることを基本として行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、手話への理解促進等を図り、ろう者が手話を使用しやすい環境を整備するため、必要な施策を推進するものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、手話への理解促進等に関して、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、手話への理解促進等に関して、市が推進する施策に協力するよう努めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境整備に努めるものとする。

(施策の推進)

第7条 市は、次に掲げる施策を計画的に推進するものとする。

(1) 手話への理解促進等を図るための施策

(2) 手話による情報取得の機会の拡大のための施策

(3) 手話通訳者の確保及び養成に関する施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策

2 市長は、前項各号に規定する施策の推進に当たっては、ろう者、手話通訳者その他関係者の意見を聴くための協議の場を設けるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

相生市手話言語条例

平成31年3月22日 条例第12号

(平成31年4月1日施行)