○相生市教育長職務代理に関する規則

平成30年10月11日

相教委規則第2号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により、教育長の職務を行う委員(以下「教育長職務代理者」という。)が行う事務を相生市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の職員に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(職務委任)

第2条 教育長職務代理者が、自ら事務局の事務の統括及び所属の職員の指揮監督を行うことが困難である場合には、法第25条第4項の規定に基づき、教育次長にその職務を委任することができる。

(職務代理)

第3条 教育長、教育長職務代理者ともに事故があるとき、又は欠けたときは、教育次長が前条の職務を代理する。

(順位)

第4条 第2条及び第3条の規定により教育次長に職務を委任、又は代理する場合、複数の教育次長が置かれているときは、教育次長の順位は、次のとおりとする。

(1) 第1位 教育次長(管理担当)

(2) 第2位 教育次長(指導担当)

(事後承認)

第5条 第3条の規定により、教育長の職務を代理したとき、その重要なものについては、遅滞なく教育長の事後承認を受けなければならない。

この規則は、平成30年10月11日から施行する。

相生市教育長職務代理に関する規則

平成30年10月11日 教育委員会規則第2号

(平成30年10月11日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年10月11日 教育委員会規則第2号