○相生市自殺対策協議会設置要綱

平成30年7月1日

訓令第36号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、関係機関・団体等が連携を強化し、相生市における自殺対策を総合的に推進するため、相生市自殺対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査協議するものとする。

(1) 自殺対策計画の策定及び総合的な自殺予防対策の推進に関すること。

(2) 自殺対策における関係機関・団体等の連携に関すること。

(3) その他自殺対策に関し、協議会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、相生市健康づくり推進協議会設置要綱(平成25年訓令第37号)に規定する相生市健康づくり推進協議会の委員をもって充てるほか、関係行政機関の代表者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、協議会を代表し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。ただし、委嘱後最初に招集される協議会は、市長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局を相生市子育て元気課に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議に諮って別に定める。

1 この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日以後、最初に委嘱する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず平成32年3月31日までとする。

相生市自殺対策協議会設置要綱

平成30年7月1日 訓令第36号

(平成30年7月1日施行)