○相生市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金交付要綱
平成30年5月31日
訓令第30号
(目的)
第1条 訪問看護師及び訪問介護員(以下「訪問看護師等」という。)がサービスを提供する際、利用者等からの暴力行為などの対策として2人体制での訪問が必要となる場合で、利用者、家族等の同意が得られず、介護報酬上の2人訪問加算が適用できない場合に、加算相当額の一部を補助することで、訪問看護師等の安全確保を図り、離職防止に資することを目的とする。
(補助対象事業者)
第2条 補助事業の対象となる者は、兵庫県内に事業所が所在し、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問看護事業、介護予防訪問看護事業又は訪問介護事業を行う事業者(以下「補助対象事業者」という。)とする。
(対象経費)
第3条 補助事業の対象となる経費は、補助対象事業者が当該年度内に、相生市の介護保険被保険者に対して実施する訪問看護事業、介護予防訪問看護事業又は訪問介護事業で、あらかじめ補助対象事業者が市と協議し、次に掲げる全ての条件を満たすと市長が認めた2人訪問に要する経費とする。
(1) 訪問看護師等に対する暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為又は深夜の時間帯(22時から6時まで)の安全確保のため、2人での訪問が必要と認められること。
(2) 2人でのサービス提供について、利用者、家族等の同意が得られないことに相当の理由があり、介護報酬の加算が適用できないと認められること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助基準額に3分の2を乗じた額とし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(補助基準額)
第5条 補助基準額は、市長が認めた2人体制でのサービス提供回数に補助基準単価を乗じた額とする。
(補助基準単価)
第6条 補助基準単価は、次に掲げる額とする。
(1) 看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者(以下「看護師等」という。)による複数名訪問による訪問看護又は介護予防訪問看護 30分未満 2,540円/回 30分以上 4,020円/回
(2) 看護師等と看護補助者による複数名訪問による訪問看護又は介護予防訪問看護 30分未満 2,010円/回 30分以上 3,170円/回
(3) 訪問介護事業所による訪問介護 20分未満1,670円/回 20分以上30分未満 2,500円/回 30分以上1時間未満 3,960円/回
(4) 共生型訪問介護事業所による訪問介護 810円/回
(一部改正〔令和元年9月11日・4年3月29日〕)
(交付申請)
第8条 申請者は、次に掲げる書類を、指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第2号)
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(変更申請)
第10条 補助対象事業者は、前条の補助金交付決定通知書の内容が変更を生じた場合は、次に掲げる書類を、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第4号)
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(現況報告書の提出)
第11条 補助対象事業者は、現況報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、年1回、補助対象期間(補助対象となる訪問を初めて行った日の属する月から、当該年度の3月末日)のおおむね半期に当たる時期に提出しなければならない。ただし、補助対象期間が3カ月以内の場合については、この限りではない。
(実績報告書の提出)
第12条 補助対象事業者は、補助事業の実績を報告しようとするときは、次に掲げる書類を、当該補助事業の完了後、30日以内又は翌年度の4月15日のいずれか早い日までに市長まで提出しなければならない。
(1) 補助事業実績報告書(様式第7号)
(2) 事業実績報告書
(3) 収支決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第14条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第9号)を、市長の定める期日までに、市長に提出しなければならない。
2 前項の請求があったときは、市長は速やかに補助金を補助対象事業者に交付するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日)
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前に利用した訪問介護に係る補助基準単価については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月30日)
この訓令は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月29日)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)