○相生市空家等対策自治会連携事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会が市と連携して行う空家等対策事業に対し、市の予算の範囲内で交付する補助金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自治会 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体及びそれに準ずる団体をいう。
(2) 自治会等 自治会及び自治会を包括する任意の連合体をいう。
(交付の対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、自治会等とする。
(補助の対象事業)
第4条 補助金は、次に掲げる事業を対象として交付する。
(1) 空家等の見回り
(2) 市への空家の所有者等の情報提供
(3) 空家等の現況調査
(4) その他市長が認める事業
(補助金の額及び算定の方法)
第5条 補助金の額は、次に定める方法により算出した額の合算した額とする。
(1) 均等割額 1自治会につき2,500円
(2) 世帯割額 申請時における自治会の区域に居住している世帯数1世帯につき50円を乗じて得た額
(一部改正〔令和3年4月1日〕)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者(以下「申請者という。」)は、相生市空家等対策自治会連携事業補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により補助金の交付請求があった場合は、市長は速やかに交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、市長はその者に対し、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年3月30日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年4月1日)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)