○相生市空家等対策自治会連携事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治会が市と連携して行う空家等対策事業に対し、市の予算の範囲内で交付する補助金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体及びそれに準ずる団体をいう。

(2) 自治会等 自治会及び自治会を包括する任意の連合体をいう。

(交付の対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、自治会等とする。

(補助の対象事業)

第4条 補助金は、次に掲げる事業を対象として交付する。

(1) 空家等の見回り

(2) 市への空家の所有者等の情報提供

(3) 空家等の現況調査

(4) その他市長が認める事業

(補助金の額及び算定の方法)

第5条 補助金の額は、次に定める方法により算出した額の合算した額とする。

(1) 均等割額 1自治会につき2,500円

(2) 世帯割額 申請時における自治会の区域に居住している世帯数1世帯につき50円を乗じて得た額

(一部改正〔令和3年4月1日〕)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者(以下「申請者という。」)は、相生市空家等対策自治会連携事業補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、相生市空家等対策自治会連携事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(報告書の提出)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定対象者」という。)は、事業完了の日から30日以内に相生市空家等対策自治会連携事業補助金実績報告書(様式第5号)に、必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、報告内容が適切であると認めたときは、補助金の額を確定し、相生市空家等対策自治会連携事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により、交付決定対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の確定通知を受けた交付決定対象者が、補助金の交付を受けようとするときは、相生市空家等対策自治会連携事業補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により補助金の交付請求があった場合は、市長は速やかに交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、市長はその者に対し、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年3月30日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年4月1日)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市空家等対策自治会連携事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 訓令第23号

(令和3年4月1日施行)