○相生市産後ケア事業実施要綱

平成30年3月30日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、育児支援を特に必要とするものを対象に、心身のケアや育児のサポート等を行うことで、育児に対する不安を軽減し、産後も安心して子育てができる支援体制の整備を図るために実施する産後ケア事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和6年3月29日〕)

(対象者)

第2条 この事業を利用できる者は、市内に住所を有する産後1年未満の母親と乳児(以下「対象者」という。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為が必要な者は除く。

(1) 産後の心身の不調や育児不安等がある者

(2) その他、特に産後の支援が必要と認められる者

(一部改正〔令和3年3月31日〕)

(事業の内容)

第3条 事業は、前条に規定する対象者に対し、次に掲げる支援を行う。

(1) 通所型サービスは、対象者を委託医療機関等に通所させ、母体のケアや乳児のケアを実施する。

(2) 訪問型サービスは、助産師等が対象者の自宅を訪問し、母体のケアや乳児のケアを実施する。

(3) 宿泊サービスは、対象者を委託医療機関等に宿泊させ、休養の機会を提供し、母体のケアや乳児のケアを実施する。

2 前項に規定する母体及び乳児のケアは、次に掲げるものとする。

(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導

(2) 乳房管理

(3) 沐浴、授乳等の指導

(4) 乳児の発育・発達等のチェック

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な保健指導及び情報提供

(全部改正〔平成31年3月18日〕、一部改正〔令和5年4月1日〕)

(利用日数)

第4条 本事業の利用日(回)数は、市内に住所を有する産後1年未満の母親1人につき、通所型及び訪問型については併せて7回、宿泊型については7日を上限とする。

(追加〔令和6年3月29日〕)

(申請及び決定)

第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、相生市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に申請して、その決定を受けなければならない。

2 市長は前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定し、相生市産後ケア事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(繰下〔令和6年3月29日〕)

(費用)

第6条 事業に係る費用が別表に定める基準額を超える場合には、当該対象者が、その額を負担する。

2 前項の規定による負担する費用は、当該対象者が委託医療機関等に直接支払うものとする。

(全部改正し繰下〔令和6年3月29日〕)

(実施結果の報告)

第7条 委託医療機関等及び助産師等は、事業終了後、実施内容を市長に報告しなければならない。

2 委託医療機関等及び助産師等は、事業を実施した結果、事業終了後も継続的に支援が必要な利用者について市と情報交換を行う等連携を図るものとする。

(一部改正〔平成31年3月18日〕、繰下〔令和6年3月29日〕)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(繰下〔令和6年3月29日〕)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

(施行期日)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(追加〔令和6年3月29日〕)

種類

基準額

通所型サービス

1回当たり11,000円

訪問型サービス

宿泊型サービス

1日当たり30,000円

(全部改正〔令和3年3月31日・6年3月29日〕)

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(全部改正〔令和6年3月29日〕)

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相生市産後ケア事業実施要綱

平成30年3月30日 訓令第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成30年3月30日 訓令第21号
平成31年3月18日 訓令第8号
令和3年3月31日 訓令第32号
令和5年4月1日 訓令第34号
令和6年3月29日 訓令第35号