○相生市地域協議会設置要綱
平成30年3月16日
訓令第11号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第55条の2第6項の規定に基づき、社会福祉法人が社会福祉充実財産を活用して計画する地域公益事業の内容及び事業区域における需要等について、区域の住民その他の関係者から、公正かつ中立な意見の聴取等を行うため、相生市地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域に求められる福祉サービスの内容に関すること。
(2) 社会福祉法人が取り組もうとしている地域公益事業に関すること。
(3) 関係機関との連携に関すること。
(4) 地域公益事業の実施状況の確認及び助言に関すること。
(5) 地域の関係者によるそれぞれの取組及び課題の共有に関すること。
(6) 地域の関係者の連携の在り方に関すること。
(7) その他地域の福祉課題に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、15名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域団体等の代表者
(3) 社会福祉又は保健に従事する者
(4) その他前各号に掲げる者以外の者で、地域福祉に関連する活動を行っているもの
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によるものとし、副会長は会長が指名する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、全委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、説明又は意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。
(検討会)
第7条 協議会は、専門の事項を協議するため、検討会を置くことができる。
2 検討会の座長は、会長が委員から指名し、検討会において協議した結果を協議会へ報告する。
3 検討会の構成員は、会長が指名する。
(守秘義務)
第8条 委員及び協議会の関係者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務等)
第9条 協議会の運営に係る庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。ただし、協議会の運営を適正かつ円滑に実施できると市長が認めた団体に運営に係る庶務を委託することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。
附則
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。