○相生市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成30年3月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項又は第115条の22第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第79条第1項又は第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第79条の2第1項又は第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定介護予防支援事業所指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第79条の2第1項又は第115条の31において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(都道府県等への情報提供)
第5条 市長は、前3条の規定による指定若しくは指定の更新又は届出の受理若しくは更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定、指定の更新、指定辞退又は指定の取消しの年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始及び事業廃止年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) その他市長が必要と認める事項
(一部改正〔平成30年9月14日・9月28日〕)
(公示)
第6条 法第85条又は第115条の30の規定による公示は、法第85条各号又は第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の更新、事業の廃止、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(相生市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)
2 相生市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第27号)は、廃止する。
(指定を行うために必要な準備)
3 市長は、この規則の施行の日前においても、指定居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成30年9月14日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成30年9月28日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成30年9月14日〕、全部改正〔平成30年9月28日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成30年9月28日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成30年9月28日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)