○相生市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例

平成30年3月23日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項第1号の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準並びに法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づく指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について定めるものとする。

(指定居宅介護支援事業に係る申請者の要件)

第2条 法第79条第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人(相生市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第1号及び第3号に掲げる者を除く。)である者とする。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準)

第3条 法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第38号。以下「居宅介護支援基準」という。)で定める基準をもって、その基準とする。この場合において、居宅介護支援基準第29条第2項(居宅介護支援基準第30条において準用する場合を含む。)に定める基準中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

(暴力団等の排除)

第4条 前条に規定する基準により指定居宅介護支援事業等を行う事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)の設立代表者、役員又は管理者は、相生市暴力団排除条例第2条第2号又は第3号に規定する者であってはならない。

2 指定居宅介護支援事業所は、その運営について、相生市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに掲げる者の支配を受けてはならない。

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に居宅介護支援基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了しているものについては、第3条後段の規定は適用しない。

相生市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例

平成30年3月23日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)