○相生市公共施設マネジメント検討委員会設置要綱

平成29年9月29日

訓令第54号

(設置)

第1条 相生市公共施設等総合管理計画(以下「管理計画」という。)に基づき、公共施設の適正化に向け、各施設の方向性及び全体戦略を庁内横断的に検討するため、相生市公共施設マネジメント検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理計画に基づく施設等の方向性の検討に関すること。

(2) 公共施設マネジメントに係る関係各部間の総合的調整に関すること。

(3) その他公共施設の適正化のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は企画総務部長をもって充て、副委員長は財務部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、検討委員会を統括し、議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、企画広報課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が検討委員会に諮って別に定める。

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

市民生活部長 健康福祉部長 建設農林部長 教育次長(管理担当)

相生市公共施設マネジメント検討委員会設置要綱

平成29年9月29日 訓令第54号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
平成29年9月29日 訓令第54号