○相生市老朽危険空家除却支援事業補助金交付要綱
平成29年7月7日
訓令第50号
(目的)
第1条 この要綱は、老朽危険空家を除却しようとする者に対し、その経費の一部を補助することにより、老朽危険空家の除却を推進し、地域の生活環境の保全及び地域の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において老朽危険空家とは、市内に存し1年以上使用されていない居住の用に供されていた建物で、倒壊等により周辺に危険を及ぼすおそれがあるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 老朽危険空家の所有者
(2) 老朽危険空家の所有者の法定相続人
(1) 市税の滞納がある者
(2) 老朽危険空家の所有者のほかに所有権その他の権利を有する者(以下「共有者等」という。)がある場合において、当該老朽危険空家の除却について、全ての共有者等の同意を得られない者
(3) 過去に本事業の補助金を受けたことのある者
(4) 相生市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者
(補助要件)
第4条 補助金の交付の対象となる老朽危険空家(以下「対象老朽危険空家」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市長から空家の適正管理について指導又は助言を受けているもの
(2) 別表第1による評点が100点以上であるもの
(補助対象工事)
第5条 対象老朽危険空家の除却工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 対象老朽危険空家の除却に係る工事。ただし、家財の解体、搬出又は処分に係るものは除く。
(2) 補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)後に着手する工事で、当該交付決定があった日の属する年度末までに完了し、実績報告書を提出できるもの
(1) 他の制度による補助金等の交付を受けて行う工事
(2) 建築物の一部を除却する工事
(一部改正〔令和4年3月29日〕)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内で、建物の除却工事費の額に6分の1を乗じた額とし、33万3千円を限度とする。
2 補助対象工事が、兵庫県の実施する老朽危険空き家除却支援事業の対象となる場合は、建物の除却工事費の額に2分の1を乗じた額で、99万9千円を限度として、前項の補助金の額に加算することができる。
3 前2項の補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(事前調査)
第7条 交付申請をしようとする補助対象者は、事前調査申込書(様式第1号)を市長に提出し、対象物件に対する事前調査を受けなければならない。
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 位置図
(2) 空家の現況写真
(3) 土地及び建物の登記事項証明書又は固定資産証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の申込書の提出があったときは、当該対象物件について立入調査を実施するものとする。
(1) 収支予算書(様式第4号)
(2) 実施計画書(様式第5号)
(3) 平面図
(4) 相続人が申請する場合は、戸籍謄本等所有名義人との関係が分かる書類
(5) 補助対象工事に要する費用の見積書
(6) 納税証明書
(7) 共有者等の同意書
(8) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和2年1月24日〕)
(一部改正〔令和2年1月24日〕)
(一部改正〔令和2年1月24日〕)
(補助金の実績報告)
第11条 交付決定対象者は、補助対象工事が完了したときは、相生市老朽危険空家除却支援事業補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第10号)
(2) 実施報告書(様式第11号)
(3) 領収書及び工事契約書等の写し
(4) 工事の施工前及び施工後の写真
(5) 廃棄物処理に関する処分証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和2年1月24日〕)
(一部改正〔令和2年1月24日〕)
(一部改正〔令和2年1月24日〕)
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(3) この要綱又は関係法令に違反したとき。
(4) その他市長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。
2 市長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、相生市老朽危険空家除却支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により、交付決定対象者に通知するものとする。
(一部改正〔令和2年1月24日〕)
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年7月7日から施行する。
附則(令和2年1月24日)
この訓令は、令和2年1月24日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月29日)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(一部改正〔令和2年1月24日〕)
老朽危険空家判定基準
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
構造一般の程度 | 基礎 | (1)構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 |
(2)構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | |||
外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | ||
構造の腐朽又は破損の程度 | 基礎、土台、柱又ははり | (1)柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | 100 |
(2)基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数か所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | |||
(3)礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | |||
外壁 | (1)外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地が露出しているもの | 15 | ||
(2)外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地が露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | |||
屋根 | (1)屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりがあるもの | 15 | ||
(2)屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒の垂れ下がったもの | 25 | |||
(3)屋根が著しく変形したもの | 50 | |||
防火上又は避難上の構造の程度 | 外壁 | (1)延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 30 |
(2)延焼のおそれのある外壁の壁面数が3面以上あるもの | 20 | |||
屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | ||
排水設備 | 雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 |
衛生面 | 浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生等により地域住民の日常生活に支障を及ぼしているもの | 10 | 10 | |
景観面 | 立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している等により周囲の景観と著しく不調な状態であるもの | 10 | 10 | |
地域要望 | 地域から危険である等の改善要望のあるもの | 10 | 10 |
(一部改正〔令和2年1月24日・3年3月30日〕)
(一部改正〔令和2年1月24日〕)
(一部改正〔令和2年1月24日・3年3月30日〕)
(一部改正〔令和2年1月24日〕)
(一部改正〔令和2年1月24日〕)
(一部改正〔令和2年1月24日・3年3月30日〕)
(一部改正〔令和2年1月24日・3年3月30日〕)
(一部改正〔令和2年1月24日〕)
(一部改正〔令和2年1月24日・3年3月30日〕)
(一部改正〔令和2年1月24日〕)