○相生市空家活用支援事業補助金交付要綱
平成29年7月7日
訓令第49号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の空家に居住しようとする者又は市内の空家を活用しようとする者に対し、その経費の一部を補助することにより、空家の有効活用と適正な維持管理による空家の解消を促進し、もって地域の活性化を図ることを目的とする。
(1) 空家 人の居住の用に供する建築物であって、現に人が居住又は使用していない期間が1年以上である建築物をいう。
(2) 長屋 2戸以上の住戸で、共用部分が無く、界壁を介して住戸が連なる建築物をいう。
(3) 地域交流拠点 自治会又は自治会を主としたまちづくり協議会など地域を基盤とする団体が、地域活動又は交流の拠点として集会所等の地域活性化に資する用途に利用する施設をいう。
(4) 補助対象費用 空家を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するため、雨漏り補修などの機能回復又は水洗化などの設備改善するための必要な工事に要する費用で、次に掲げるものを除く。
ア 電力、ガス、上下水道又は浄化槽に係る申請手続又は検査に要する費用
イ 電気ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型ガス給湯器その他これらに類する高効率給湯器に係る費用
ウ 業務用の設備機器に係る費用
エ 設備機器又は照明器具で、壁、床又は天井と一体となっていないものに係る費用
オ ガスコンロ、電磁調理器、食器洗い器又はガス小型湯沸器で、ビルドインタイプではないものに係る費用
カ 外構工事に要する費用
(5) 若年世帯 夫婦どちらかが40歳未満である世帯をいう。
(6) 転入世帯 転入日から過去2年以上継続して本市外に居住しており、定住する意思を持って相生市内へ生活の本拠地及び住民票を移した世帯で、住民票を移した日から1年を経過しない世帯(空家の改修後1か月以内に住民票を移す予定の世帯を含む。)をいう。
(7) 子育て世帯 高校卒業までの子がいる世帯をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、空家を5年以上活用しようとする者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内の空家に居住しようとする者
(2) 市内の空家を所有し、かつ、賃貸住宅として活用しようとする者
(3) 市内の空家を所有し、かつ、事業所として活用しようとする者
(4) 市内の空家を地域交流拠点として活用しようとする団体
2 前項に掲げるものは、次のいずれにも該当するものであってはならない。
(1) 市税の滞納のある者
(2) 相生市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者
(3) 不動産販売又は不動産貸付を業とする者
(交付対象となる空家)
第4条 補助金の交付の対象となる空家は、一戸建て住宅及び長屋とする。ただし、賃貸住宅は除く。
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事という。」)は、市内に店舗又は営業所を有する事業者と工事契約を行うものでなければならない。
2 補助対象工事は、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)後に着手し、当該補助金の交付決定があった日の属する年度末までに完了しなければならない。
3 他の制度による補助金等の交付を受けて行う工事及び過去に本事業の補助金を受けたことのある空家の工事については、補助対象工事としない。
3 前2項の補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 実施計画書(様式第3号)
(3) 工事費内訳表(様式第4号)
(4) 工事費見積明細書
(5) 建物図面(付近見取図、配置図、平面図)
(6) 土地及び建物の登記事項証明書又は固定資産証明書
(7) 誓約書(様式第5号)
(8) 納税証明書
(9) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 交付決定対象者は、補助対象工事が完了したときは、相生市空家活用支援事業補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第10号)
(2) 実施報告書(様式第11号)
(3) 領収書及び工事契約書の写し
(4) 工事の施工前及び施工後の写真
(5) 賃貸住宅又は貸事業所として活用する場合は、賃貸借契約書の写し。ただし、入居者が未定の場合は、賃貸借契約書の案及び入居者募集広告
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) その他市長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。
2 市長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、相生市空家活用支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により、交付決定対象者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年7月7日から施行する。
附則(令和元年11月22日)
この訓令は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第6条関係)
(全部改正〔令和元年11月22日〕)
利用用途 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | ||
補助率 | 限度額 | 補助率 | 限度額 | |
住宅 | 1/4 | 75万円 | 1/4 | 75万円 |
住宅(若年・転入世帯) | 1/3 | 100万円 | 1/3 | 100万円 |
事業所 | 1/4 | 112.5万円 | 1/4 | 112.5万円 |
地域交流拠点 | 1/4 | 250万円 | 1/4 | 250万円 |
※兵庫県空き家活用支援事業補助金の対象となる場合は除く。 |
別表第2(第6条関係)
(全部改正〔令和元年11月22日〕)
区域 | 種別 | 住宅 | 住宅(若年・子育て世帯) | 事業所 | 地域交流拠点 | ||||
対象工事費 | 補助率・限度額 | 対象工事費 | 補助率・限度額 | 対象工事費 | 補助率・限度額 | 対象工事費 | 補助率・限度額 | ||
市街化区域 | 一戸建て住宅 | 300万円 | 1/4 | 300万円 | 1/3 | 450万円 | 1/4 | 1,000万円 | 1/4 |
75万円 | 100万円 | 112.5万円 | 250万円 | ||||||
共同住宅 | 200万円 | 1/4 | 200万円 | 1/3 | 350万円 | 1/4 | 700万円 | 1/4 | |
50万円 | 66.6万円 | 87.5万円 | 175万円 | ||||||
市街化調整区域 | 一戸建て住宅 | 100万円未満 | 対象外 | 100万円未満 | 対象外 | 150万円未満 | 対象外 | 1,000万円 | 1/2 |
100万円以上200万円未満 | 1/3 | 100万円以上200万円未満 | 1/2 | 150万円以上250万円未満 | 1/3 | 500万円 | |||
50万円 | 75万円 | 66.6万円 | |||||||
200万円以上300万円未満 | 1/3 | 200万円以上300万円未満 | 1/2 | 250万円以上350万円未満 | 1/3 | ||||
75万円 | 112.5万円 | 100万円 | |||||||
300万円以上 | 1/3 | 300万円以上 | 1/2 | 350万円以上450万円未満 | 1/3 | ||||
100万円 | 150万円 | 133.3万円 | |||||||
450万円以上 | 1/3 | ||||||||
150万円 | |||||||||
共同住宅 | 100万未満 | 対象外 | 100万未満 | 対象外 | 150万未満 | 対象外 | 700万円 | 1/2 | |
100万円以上200万円未満 | 1/3 | 100万円以上200万円未満 | 1/2 | 150万円以上250万円未満 | 1/3 | 350万円 | |||
50万円 | 75万円 | 66.6万円 | |||||||
200万円以上 | 1/3 | 200万円以上 | 1/2 | 250万円以上350万円未満 | 1/3 | ||||
66.6万円 | 100万円 | 100万円 | |||||||
350万円以上 | 1/3 | ||||||||
116.6万円 |
※この表において、若年・子育て世帯とは、夫婦の満年齢の合計が80歳未満又は高校卒業までの子がいる世帯をいう。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)