○相生市通学タクシー運行に関する規則

平成29年3月30日

相教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、相生市通学タクシー(以下「通学タクシー」という。)の安全な運行、適正な運営及び遠距離通学となる市立小中学校の児童生徒の通学条件の整備及び教育環境の向上を図ることを目的に必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 通学タクシーを利用できる者は、次の各号に定める者とする。

(1) 坪根地区に居住する相生小学校へ通学する児童

(2) 坪根地区に居住する那波中学校へ通学する生徒

(3) その他教育委員会が特に必要と認めた者

(運行日)

第3条 通学タクシーの運行日は、次の各号に定めるものとする。ただし、放課後児童保育を利用する児童にあっての下校時利用はこの限りでない。

(1) 授業日の登下校時

(2) 休業日における全校児童生徒及び利用者の学年児童生徒を対象とした学校行事日

(3 その他教育委員会が特に認めた日

(運行時刻)

第4条 通学タクシーの運行時刻は、相生小学校及び那波中学校(以下「小中学校」という。)の時限を基に別に定める。

(運行区間)

第5条 通学タクシーを運行する区間は、次の各号に定める区間内で別に定める。

(1) 坪根地区から相生小学校に至る区間

(2) 坪根地区から那波中学校に至る区間

(運行経路)

第6条 通学タクシーの運行経路は、小中学校の通学経路を基に別に定める。

(利用料)

第7条 通学タクシーの利用料は、無料とする。

(運行業務等の委託)

第8条 通学タクシーの運行業務は、民間事業者に委託することができる。

(利用申請)

第9条 通学タクシーを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、相生市通学タクシー利用申請書(様式第1号)を相生市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

(利用許可)

第10条 教育委員会は、前条により許可した利用者に対し、相生市通学タクシー利用許可証(様式第2号)(以下「利用許可証」という。)を発行するものとする。

(利用許可証の提示)

第11条 利用者は、通学タクシーの運転手に求められた場合は、利用許可証を提示しなければならない。

(利用許可証の再交付)

第12条 滅失又は破損した利用許可証については、再交付しない。ただし、正当な理由があると教育委員会が認めたときは、この限りでない。

(利用の報告)

第13条 学校長は、毎月の通学タクシーの利用状況について、通学タクシー利用状況報告書(様式第3号)により、毎月5日までに教育委員会に報告するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

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(一部改正〔令和3年3月23日〕)

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相生市通学タクシー運行に関する規則

平成29年3月30日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)