○相生市苦情処理共同調整会議設置要綱

平成29年3月31日

訓令第46号

(設置)

第1条 相生市(以下「甲」という。)と相生市従業員労働組合(以下「乙」という。)は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条の規定に基づき、技能労務職員の職場における苦情を迅速かつ適正に処理するため、相生市苦情処理共同調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(苦情の範囲)

第2条 調整会議で取り扱う苦情の範囲は、次のとおりとする。

(1) 労働条件に関係のある法令、条例、規則、規程等の適用及び解釈

(2) 本人の意思に反する不利益な措置に関すること。

(3) その他日常の労働条件に関すること。

(調整会議の構成)

第3条 調整会議は、甲を代表する委員(以下「甲側委員」という。)及び乙を代表する委員(以下「乙側委員」という。)それぞれ同数で構成するものとし、甲乙それぞれ3人とする。

(委員)

第4条 委員は、甲側委員においては職員の中から市長が指名し、乙側委員においては乙に所属する組合員の中から乙が選出する。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員を生じたときは、第1項の規定の例により補充委員を選出する。補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 市長は、甲側委員の中から議長を選任する。議長の任期は、委員の任期と同じとする。

5 議長は、調整会議の議事を整理し、事務を掌理する。

(書記)

第5条 調整会議は、その事務を処理するために書記を置くことができる。

2 書記は、議長が職員の中から指名する。

(申立て)

第6条 苦情を申し立てしようとする者(以下「申立人」という。)は、苦情処理申立書(様式第1号)(以下「申立書」という。)に、次に掲げる事項を記載し、記名押印し、苦情に関する資料を添えて、総務課を経由して調整会議に提出しなければならない。

(1) 申立人の所属及び職氏名

(2) 苦情の内容及び事実が発生した年月日

(3) 苦情を申し立てようとする理由

(4) 苦情の処理に関する意見

2 申立人は、審査の継続中においても資料を提供することができる。

3 申立書に記載した事項に変更が生じた場合には、申立人は、速やかにその旨を調整会議に届け出なければならない。

(申立ての取下げ)

第7条 申立人は、調整会議が事案についての決定を行うまでの間、いつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の規定による取下げは、苦情処理申立の取下書(様式第2号)により、総務課を経由して行わなければならない。

(審理)

第8条 申立書が提出されたときは、調整会議は、その記載事項、苦情の内容等を審査し、苦情の申立ての受理又は却下を決定しなければならない。

2 申立書に不備がある場合は、調整会議は、申立人に対し期限を定めてその不備を総務課を経由して補正させることができる。

3 調整会議は、申立てを受けた苦情の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、申立人の意見を聴いたうえで、その申立てを却下するものとする。

(1) 団体交渉事項と認められるもの

(2) 管理運営事項と認められるもの

(3) その他調整会議において特に苦情として取り扱うことが適当でないと認められるもの

4 前項の規定により調整会議が申立てを却下することを決定した場合は、苦情処理申立却下決定通知書(様式第3号)により、理由を付してその旨を遅滞なく申立人に通知しなければならない。

(会議の開催)

第9条 調整会議は、議長が招集し、原則として全委員の出席により開催する。

2 調整会議の決定は、出席委員の全会一致とする。

3 調整会議は、原則として非公開とする。

(事実調査)

第10条 調整会議は、事実の調査のために必要があると認めるときは、事案に関係がある職員を参考人として出席させ、その意見を求め、その者に対し書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うことができる。

2 調整会議は、必要に応じて申立人に対して前項と同様の事実調査を行うことができる。

(会議の事案処理)

第11条 調整会議は、苦情を処理する場合には、迅速かつ公平を旨とし、申立てを受理してから原則30日以内に事案を処理しなければならない。

2 調整会議は、前項に規定する期間内に事案を処理できなかったときは、速やかにその理由を文書で申立人に通知しなければならない。

(決定の通知)

第12条 調整会議は、苦情の処理を決定した場合は、7日以内に決定通知書(様式第4号)により、その内容を申立人、甲及び乙に通知しなければならない。

(再審の申立て)

第13条 申立人は、調整会議の決定に不服がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、調整会議に再審の申立てを行うことができる。

(1) 決定の基礎となった証拠が虚偽のものであると判明したとき。

(2) 事案の審理の際提出されなかった新たなかつ重大な証拠が発見されたとき。

(3) 決定に影響を及ぼすと認められる事実の判断について誤認があると認められるとき。

2 前項の再審の申立ては、前条の規定による通知を受けた日から30日以内に、申立人が次に掲げる事項を記載し、かつ、記名押印した再審申立書(様式第5号)をもって行うものとする。

(1) 申立人の所属及び職氏名

(2) 決定日及び決定内容

(3) 再審申立ての理由

(準用)

第14条 第7条から第12条までの規定は、再審について準用する。

(決定の拘束)

第15条 甲、乙及び申立人は、調整会議の決定を、誠意と責任をもって守らなければならない。

(秘密保持義務)

第16条 調整会議の委員及び書記は、その職務に関連して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(不利益取扱の禁止)

第17条 甲は、申立人に対し、申立てを行ったことを理由に不利益な取扱いをしてはならない。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、調整会議に関連し必要な事項は、甲と乙の団体交渉により定めるものとする。

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日以後、最初に選出する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成29年7月31日までとする。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市苦情処理共同調整会議設置要綱

平成29年3月31日 訓令第46号

(令和3年4月1日施行)