○相生市鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱
平成29年3月30日
訓令第30号
(目的)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物等の被害防止を図るため、有害鳥獣捕獲活動を行う者及び地域ぐるみの自主的な防除・捕獲対策を行う団体等が実施する鳥獣被害防止対策事業(以下「対策事業」という。)に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付の対象等)
第2条 補助金の交付の対象となる対策事業は、次のとおりとする。
(1) 鳥獣被害防止施設整備事業
(2) 有害鳥獣捕獲活動従事者支援事業
2 交付対象者、補助対象経費及び補助率は、別表1に掲げるとおりとし、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添え、市長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第6条 補助事業者は、対策事業が完了したときは、30日以内に、補助事業実績報告書(様式第7号)に必要書類を添え、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の実績報告について必要があると認めたときは、職員に実地調査を行わせることができる。
3 市長は、前項の調査の結果、対策事業の成果が補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、適合させるための措置を講じるよう補助事業者に命ずることができる。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条第1項の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金を交付する。
3 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 相生市で行われる有害鳥獣捕獲活動業務に従事しなかったとき。
(4) 前3号に規定するもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、補助金を既に交付しているときは、期限を指定して当該補助金を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月29日)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表1
(一部改正〔令和6年3月29日〕)
補助対象事業名 | 交付対象者 | 補助対象経費 | 補助率 |
鳥獣被害防止施設整備事業 | 市内の農会、自治会等 | 鳥獣被害防止のための金網柵、電気柵等(以下「金網柵等」という。)の資材経費のうち、次に掲げる要件を全て満たすもの (1) 農会、自治会等が集落の山裾、農地等に対して設置するもの (2) 新たに20,000円以上の資材を購入し、設置するもの | 補助対象経費の実支出額の85%(1千円未満切捨て)とし、200,000円を限度額とする。 |
農業の担い手 (認定農業者又は認定新規就農者) | 金網柵等の資材経費のうち、次に掲げる要件を全て満たすもの (1) 担い手が所有又は管理する市内の農地等に対して設置するもの (2) 新たに20,000円以上の資材を購入し、設置するもの | 補助対象経費の実支出額の85%(1千円未満切捨て)とし、100,000円を限度額とする。ただし、1経営体につき、1年度内において1回限りとする。 | |
市内に住所を有する個人 | 金網柵等の資材経費のうち、次に掲げる要件を全て満たすもの (1) 個人が所有又は管理する市内の農地等に対して設置するもの (2) 新たに20,000円以上の資材を購入し、設置するもの | 補助対象経費の実支出額の85%(1千円未満切捨て)とし、30,000円を限度額とする。ただし、1世帯につき、1年度内において1回限りとする。 | |
有害鳥獣捕獲従事者支援事業 | 相生市の有害鳥獣捕獲活動に従事する者 | わな猟、第1種銃猟又はその両方の狩猟免許の取得又は更新に要する経費のうち、次に掲げるもの (1) 狩猟免許の取得時に要する次の経費 ア 狩猟免許受験手数料 イ 狩猟者登録手数料 ウ 初心者狩猟免許講習会受講料 エ 一般社団法人兵庫県猟友会相生支部への入会金及び初年度の年会費 オ 狩猟税 (2) 狩猟免許の更新時に要する狩猟免許更新手数料 | 補助対象経費の実支出額の1/2 |
(一部改正〔令和3年3月30日〕、全部改正〔令和6年3月29日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕、全部改正〔令和6年3月29日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕、全部改正〔令和6年3月29日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕、全部改正〔令和6年3月29日〕)