○相生市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成29年3月30日

訓令第29号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健、育児に関する相談等に適切に対応し、切れ目のない支援を行うための相生市子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は相生市とする。

(設置)

第3条 相生市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)は、相生市総合福祉会館内に設置する。

(対象者)

第4条 事業の対象者は市内に住所を有する妊産婦、子ども及びその保護者とする(以下「妊産婦等」という。)ただし、市長が必要と認めた場合はこれら以外の者についても事業の対象者とすることができる。

(業務の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠期から子育て期にわたる母子保健、育児等に係る相談に関すること。

(2) 妊娠期から子育て期にわたる妊産婦等の継続的な状況の把握と支援台帳作成に関すること。

(3) 支援が必要な妊産婦等への支援プランの作成及び包括的かつ継続的な支援に関すること。

(4) 妊娠、出産及び子育てに関する関係機関のネットワークづくりに関すること。

(5) その他事業の目的を達成するために必要と認める事項に関すること。

(職員の配置)

第6条 センターに、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等を置く。

(関係機関との連携)

第7条 市長は、事業を円滑に行うため、必要に応じて各関係機関と連絡調整に係る会議等を開催するなど連携を密にし、各関係機関の提供するサービス等の支援が包括的に提供されるよう努める。

(秘密の保持)

第8条 本事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

相生市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成29年3月30日 訓令第29号

(平成29年4月1日施行)