○相生市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱

平成29年3月30日

訓令第28号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の2の規定に基づき設置する相生市障害者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)が行う事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めることにより、障害者、障害児及びその家族(以下「障害者等」という。)の地域生活を総合的に支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は相生市とし、事業の全部又は一部について、市長が適切に事業を運営することができると認める指定相談支援事業者(以下「事業者」という。)にその事業を委託することができるものとする。

(設置場所)

第3条 センターは、相生市総合福祉会館内に設置する。

(開設時間)

第4条 センターの開設時間は、月曜日から金曜日までにおいて、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、相生市の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第2条に定める日を除く。

(緊急時の対応)

第5条 センターは、前条の規定による開設時間外においても、緊急の相談に備えるため、必要な連絡体制を確保するものとする。

(職員の配置)

第6条 センターは、事業の実施に当たり、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、相談支援専門員の資格を有する者を配置するものとする。

(事業の内容)

第7条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総合的・専門的な障害者相談支援に関する業務

(2) 地域の相談支援体制の強化に関する業務

(3) 地域移行・地域定着に関する業務

(4) 権利擁護及び虐待防止に関する業務

(5) 地域生活支援拠点に関する業務

(6) その他市長が必要と認める業務

(利用対象者)

第8条 事業の利用対象者は、次に掲げる者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 市内に住所を有する障害者等

(2) 市内の指定相談支援事業者及び指定障害福祉サービス事業者

(守秘義務)

第9条 事業者及びその職員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

相生市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱

平成29年3月30日 訓令第28号

(平成29年4月1日施行)