○相生市不育症治療支援事業実施要綱
平成29年3月29日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、不育症の早期受診、早期治療を促進するとともに、不育症治療に要する費用の助成に関して必要な事項を定め、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「不育症」とは、2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往があることをいう。
(助成対象者)
第3条 本事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は、次の要件の全てを満たす者とする。
(1) 市内に住所を有し、婚姻をしている夫婦(事実婚を含む。)であること。
(2) 当該助成に係る検査又は治療(以下「治療等」という。)を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること。
(4) 申請に係る治療等について、他の自治体が実施する不育症の治療等の助成を受けていないこと。
(一部改正〔令和5年4月1日・6年3月29日〕)
(助成内容)
第4条 助成の対象となる費用は、対象者(夫婦染色体検査のみ夫を含む。)が医療機関で受けた医療保険が適用されない不育症の治療等に要した費用のうち、次に掲げるものに限る。
(1) 不育症の検査
不育症のリスク因子の検査
一次スクリーニング | 抗リン脂質抗体 | 抗カルジオリピンβ2グルコプロテインⅠ(CLβ2GPⅠ)複合体抗体 |
抗カルジオリピン(CL)IgG抗体 | ||
抗カルジオリピン(CL)IgM抗体 | ||
ループスアンチコアグラント | ||
夫婦染色体検査 | ||
選択的検査 | 抗リン脂質抗体 | 抗PEIgG抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体) |
抗PEIgM抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体) | ||
抗PS/PT抗体(フォスファチジルセリン依存性抗プロトロビン抗体) | ||
ネオ・セルフ抗体(抗β2GPI/HLA―DR抗体) | ||
血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査) | 第XII因子活性 | |
プロテインS活性又はプロテインS抗原 | ||
プロテインC活性又はプロテインC抗原 | ||
APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間) |
(2) 不育症の治療
ア 低用量アスピリン療法
イ ヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法及びヘパリノイドを使用する治療を含む。)
3 助成回数は、1年度に1回とする。ただし、通算助成回数は制限しない。
(一部改正〔令和5年4月1日・6年3月29日〕)
(返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段によって、この要綱による不育症治療の助成を受けた者があると認めるときは、その者に対し既に助成した不育症治療費の全部又は一部を返還させることができる。
(実施上の留意事項)
第8条 本事業の関係者は、申請者の心理及びプライバシーの保護について十分配慮し、この要綱による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
2 市長は、助成状況を記録するため、不育症治療支援事業台帳(様式第6号)を作成しなければならない。この場合において、転居等により以前の助成状況を把握する必要があるときは、過去の住所地へ照会するなど適宜確認を行うものとする。
(補則)
第9条 本事業は、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を認めるものではなく、保険外診療である不育症の治療等を受けた場合の自己負担の一部を助成するものである。
2 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日)
1 この訓令は、平成31年4月24日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年4月1日)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の相生市不育症治療支援事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日以降に実施された治療等について適用することとし、同日前に行われた治療等については、なお従前の例による。
3 この訓令の施行前に既に交付されている、この要綱による改正前の様式による文書であって、この要綱の施行後の申請に際して使用されるものについては、この要綱による改正後の様式による文書とみなす。
(一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月30日〕、全部改正〔令和5年4月1日〕)
(一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月30日〕、全部改正〔令和5年4月1日・6年3月29日〕)
(一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月30日〕、全部改正〔令和5年4月1日〕)