○相生市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成29年3月29日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、出生後28日を経過しない乳児(以下「新生児」という。)の聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)にかかる費用の助成に関して必要な事項を定め、新生児の聴覚機能の状況の早期把握に寄与するとともに、保護者の経済負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱の規定により、聴覚検査にかかる費用(以下「聴覚検査費」という。)の助成を受けることができる者は、市内に住所を有し、次条に規定する検査を受けた平成29年4月1日以降に生まれた新生児の保護者とする。

(検査方法)

第3条 聴覚検査の方法は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)によるものとする。

2 前項の検査を実施する時期は、次の各号のいずれかの時期とする。

(1) 新生児期

(2) 市長が特別な事情があると認める場合には生後6月まで

(助成額)

第4条 聴覚検査費の助成の額は、新生児1人につき初回聴覚検査費に対し3,000円を上限とする。

(助成券の交付)

第5条 聴覚検査費の助成を受けようとする者は、新生児聴覚検査費助成券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは新生児聴覚検査費助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

3 市長は、助成券を交付した者について台帳を整備し、必要事項を記載するものとする。

(助成の方法)

第6条 市長は、助成券の交付を受けた者の新生児が本事業に協力する医療機関で聴覚検査を受診した場合、当該新生児の保護者に助成すべき額の限度において、その者が当該医療機関に支払うべき費用をその者に代わり当該医療機関に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成券の交付を受けた者の新生児が本事業に協力する医療機関以外で聴覚検査を受診した場合等市長が特別な理由があると認めるときは、当該医療機関に費用を支払った後、新生児聴覚検査費請求書(償還払用)(様式第3号)に助成券と領収書を添え、市長に請求するものとする。

(返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段によって、この要綱による聴覚検査の助成を受けた者があると認めるときは、その者に対し、既に助成した聴覚検査費の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成29年3月29日 訓令第13号

(令和3年4月1日施行)