○相生市若年者の在宅ターミナルケア支援事業実施要綱
平成29年3月29日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、若年者の末期がん患者が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう、相生市若年者の在宅ターミナルケア支援事業(以下「支援事業」という。)を実施し、在宅における生活を支援し、患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 支援事業を利用できる者は、市内に住所を有し、治癒を目的とした治療を行わない18歳以上40歳未満の末期がん患者とする。ただし、18歳から20歳未満の小児慢性特定疾病医療費助成制度を利用している者を除く。
(一部改正〔令和6年3月29日〕)
(サービス内容)
第3条 支援事業において提供するサービスは訪問介護及び福祉用具貸与とし、その内容は身体介護、生活援助、通院等乗降介助、相談・助言その他の日常生活上の世話に必要となるものとする。
2 利用の資格の有効期間の始期は申請のあった日とし、終期は申請のあった日の属する年度の末日とする。
3 次年度においても継続して事業を利用しようとする者は、有効期間満了日までに利用申請書を提出しなければならない。
(医師の意見の聴取)
第6条 市長は、必要と認める場合には、支援事業の利用者に関して、医師の意見を求めることができる。
(1) 住所変更等申請内容に変更が生じたとき。
(2) 事業を利用する必要がなくなったとき。
(変更決定及び変更通知)
第8条 市長は、変更申請書を受理したときは、速やかに変更の可否を決定し、支援事業利用変更決定(却下)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。
(利用の中止又は取消し)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 疾病等により支援事業を行うことが困難であると認められるとき。
(2) その他市長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき。
2 利用者は、第3条の規定により提供されるサービスのうち、訪問介護のサービスについては週3回まで受けることができる。
(利用者負担)
第11条 利用者は、利用料の1割相当額(当該額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を負担する。ただし、生活保護受給世帯についてはこれを免除する。
(サービス提供事業者への依頼)
第12条 利用者は、第3条の規定によるサービスの提供を受けようとするときは、自らサービス提供事業者(以下「事業者」という。)へ依頼するものとする。事業者については、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき県が指定した事業者とし、市は必要に応じて利用者に事業者の情報を提供するものとする。
(利用料の請求及び支払)
第13条 利用者は、サービスの利用を終えたときは、サービスを受けていた期間中の自己負担分を除いた利用料をまとめて、支援事業助成金交付請求書(様式第7号)により市長に請求するものとする。ただし、サービスを受けている期間中であっても、月単位で請求することもできることとする。
2 市長は、利用者から助成金の請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合に助成金を支払うものとする。
(返還)
第14条 市長は、偽りその他不正な手段によって、この要綱による支援事業の助成を受けた者があると認めるときは、その者に対し既に助成した利用料の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日)
1 この訓令は、平成31年4月24日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月29日)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成31年4月24日〕)
(一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)