○相生市インターンシップ事業実施要綱
平成28年6月30日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学生及びUIJターン希望者(以下「学生等」という。)に対し就業体験の機会を提供することにより、就業意識の向上を図るとともに、市内事業所に対する理解を深め、地域産業の活性化と若者の定住促進に資することを目的とする相生市インターンシップ事業(以下「インターンシップ事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成30年5月31日〕)
(1) インターンシップ 学生等が、一定の期間、企業の現場などで行う職場体験実習の制度をいう。
(2) 学生 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学、同法第108条に規定する短期大学又は同法第124条に規定する専修学校(以下「大学等」という。)に在籍する者をいう。
(3) UIJターン希望者 市外に居住する者で、市内の事業者に就職を希望するものをいう。
(4) 事業所 インターンシップ事業を実施する市内の事業所をいう。
(一部改正〔平成30年5月31日〕)
(事業所の登録)
第3条 インターンシップ事業の趣旨に賛同し、学生等の受入れを希望する事業所は、相生市インターンシップ事業登録申込書(様式第1号)を市長に提出し、登録を受けるものとする。
(一部改正〔平成30年5月31日〕)
2 市長は、前項の申込みがあったときは、関係する事業所に通知を行い、事業所と学生等のマッチングを行う。
3 大学等又は学生等は、前項により紹介を受けた事業所とインターンシップを行う時期、内容その他必要な事項について協議の上、事業を実施するものとする。
4 大学等は、インターンシップに参加する学生に対して、当該事業の趣旨及び事業所と協議した内容について説明し理解させた上で、インターンシップの研修に臨むことができるように努めなければならない。
(一部改正〔平成30年5月31日〕)
(受入れの期間及び時間)
第5条 インターンシップ実施の期間は原則2週間以内とし、就業時間は事業所の就業規則に定める時間内とする。
(諸手当及び災害補償)
第6条 市及び事業所は、インターンシップ実施期間中の学生等(以下「実習生」という。)について、賃金、通勤手当等の支給及び災害補償は行わないものとする。
2 大学等又は学生等は、インターンシップ実施期間中(以下「実習中」という。)の事故に備えて、傷害保険及び損害賠償保険に加入し、実習中の事故については、自らの責任において対応しなければならない。
3 実習生が、故意又は過失により事業所又は第三者に損害を与えた場合は、大学等及び実習生は、自らの責任において対応しなければならない。
(一部改正〔平成30年5月31日〕)
(実習生の守秘義務)
第7条 実習生は、実習中に知り得た秘密事項について、守秘義務を負う。
(実習の中止)
第8条 事業所は、実習生がインターンシップ事業の規定に違反した場合及び事業所の業務に支障を来すと認めた場合には、直ちに実習を中止することができる。この場合において、事業所は、大学等又は実習生にその旨を通知するものとする。
(報告)
第9条 大学等又は学生等は、インターンシップ実施期間の終了後速やかに、相生市インターンシップ事業実施報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(一部改正〔平成30年5月31日〕)
(実習の証明)
第10条 市は、大学等又は学生等が、インターンシップ事業の実習内容等について証明を求めたときは、これを行うものとする。
(一部改正〔平成30年5月31日〕)
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年5月31日)
この訓令は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔平成30年5月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成30年5月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成30年5月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)