○相生市地域防犯設備設置補助金交付要綱
平成28年3月31日
訓令第33号
(目的)
第1条 この要綱は、防犯カメラ又は防犯灯(以下「防犯設備」という。)を新たに設置する団体に対し、その事業に要する経費を補助することにより、犯罪のないまちづくりを推進し、市民が安全で安心して生活することができる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 一定の区域において犯罪の予防を目的に設置される映像撮影装置、録画装置その他関連機器で構成されるものであって、別表に定める基準を満たすもので、単位自治会(以下「自治会」という。)が設置し、維持管理するものをいう。
(2) 防犯灯 犯罪の防止及び安全の確保のために設置する街灯であって、別表に定める基準を満たすもので、自治会が設置し、維持管理するものをいう。
(補助要件)
第3条 この要綱における補助の対象となる団体は、次に掲げる要件をすべて満たす自治会とする。
(1) 防犯カメラを設置する場合、防犯カメラの管理運用に関する規程を作成していること。
(2) 防犯設備を設置する地域の合意が形成されていること。
(3) 防犯設備を設置する場所の所有者の許可を得ていること。
(4) 防犯設備を設置するために、道路法(昭和27年法律第180号)その他法令に基づく許可等が必要である場合は、当該許可等を得ていること。
(対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、防犯設備の購入及び取付工事に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において次に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ
ア 1台目 対象経費の3分の2以内とする。ただし、1台につき140,000円を限度とする。
イ 2台目以降 対象経費の3分の1以内とする。ただし、1台につき80,000円を限度とする。
(2) 防犯灯
対象経費の2分の1以内とする。ただし、1灯につき新設の場合は50,000円、取替えの場合は10,000円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(一部改正〔平成31年3月19日・令和3年6月30日・5年3月28日〕)
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請する自治会(以下「申請団体」という。)は、地域防犯設備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 防犯設備設置場所の図面
(2) 現況の写真
(3) 申請団体の概要資料
(4) 防犯設備の仕様が分かる資料
(5) 防犯設備設置に係る見積書
(6) 収支予算書
(7) 防犯カメラの管理運用に関する規程
(8) 防犯設備設置に伴う地域住民の合意が形成されていることを示す書類
(9) 道路占有許可書等防犯設備の設置に関し、必要となる許可書等の写し
(10) その他市長が必要と認める書類
(申請内容の変更)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請団体(以下「交付決定団体」という。)が申請書に記載した内容を変更しようとするときは、地域防犯設備設置変更交付申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、変更申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは地域防犯設備補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定団体は、補助事業終了後、30日以内に、地域防犯設備補助事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 防犯設備設置報告書
(2) 防犯設備の購入及び取付工事に要した費用にかかる領収書の写し
(3) 設置後の現況写真
(4) 収支決算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 市長は、補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとする。
(補助金の請求)
第11条 交付決定団体は、補助金の交付を受けようとするときは、地域防犯設備設置補助金請求書(様式第7号)を提出するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年6月30日)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助要件 | 内容 |
防犯カメラ | 機器の性能基準 | (1) カメラ ア カメラの有効画素数が38万画素以上であること。 イ 1秒間に1コマ以上撮影できること。 ウ 作動時間が1日24時間であり、夜間も人物等が特定できる撮影ができるものであること。 (2) 録画装置(レコーダー等) ア 記録時間が1日24時間及び7日間以上であること。 イ 記録間隔が1秒間に1コマ以上であること。 ウ USBメモリー、CD―R等外部記録媒体に画像が複写できる機能を有するハードディスク等画像記録用機器を備えるものであること。 |
その他の基準 | (1) 公道を撮影するもので、撮影された画像には、道路、公園、その他不特定多数の者が利用する場所が概ね2分の1以上を占めていること。 (2) アパート等の住宅、駐車場、事業所等の私有財産の管理に供せられる目的で撮影するものでないこと。 (3) 会館等の公有財産の管理に供せられる目的で撮影されるものでないこと。 | |
防犯灯 | 機器の性能基準 | LED灯20ワット相当のもの |
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)