○相生市障害者自立支援協議会設置要綱

平成28年3月31日

訓令第32号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3の規定に基づき、本市の総合的な障害福祉に関するシステムづくりのための中核的な役割を果たす協議の場として、相生市障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 障害者の自立した地域生活を支援するための方策を協議すること。

(2) 処遇困難な障害者への対応を協議すること。

(3) 障害福祉計画等の策定及び評価等に関すること

(4) その他障害者の自立支援に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 障害者福祉に関係する各種団体等に属する者

(2) 障害者福祉に関係する機関等に属する者

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は協議会を代表し、会議の議長となる。

3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委嘱後最初に召集する協議会は、市長が召集する。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があるときは委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 市長は、第2条各号に規定する所掌事項を協議するため必要があると認めるときは、協議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、社会福祉課がこれを行う。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

相生市障害者自立支援協議会設置要綱

平成28年3月31日 訓令第32号

(平成28年4月1日施行)