○相生市高齢者等ごみ出し支援事業実施要綱
平成28年3月31日
訓令第30号
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活に伴い家庭から排出される一般廃棄物を、自らごみステーションまで搬出することが困難な高齢者や障害者等の世帯に対して、ごみの戸別収集(以下「戸別収集」という。)を実施することにより、ごみ出しに係る負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、次に掲げるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)で使用する用語の例による。
(1) 高齢者とは、65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護2以上の認定を受けている者をいう。
(2) 障害者とは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している者をいう。
(3) ごみとは、市長が別に定めるごみの分別方法に従い分別された、可燃ごみ、金属類、びん類、新聞、雑誌、段ボール、紙パック、布類、発泡スチロール類、ペットボトル、容器包装プラスチック類及び粗大ごみをいう。
(対象世帯)
第3条 戸別収集を利用できる世帯は、市内に住所を有し、かつ、居住している世帯であって、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。ただし、自らごみをごみステーションまで搬出することが可能である世帯又は親族や近隣住民等の協力を得ることができる世帯を除く。
(1) ひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみで構成される世帯であって、介護保険サービスの訪問介護を利用している世帯
(2) ひとり暮らしの障害者又は障害者のみで構成される世帯であって、障害福祉サービスの居宅介護を利用している世帯
(3) 前2号に規定する世帯に準ずる世帯として、市長が特に必要と認めた世帯
(申請手続)
第4条 戸別収集の利用の申込みをしようとする世帯(以下「申請世帯」という。)は、相生市高齢者等ごみ出し支援事業利用申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(審査及び決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の審査に際し、必要に応じて関係各機関に情報の提供を求めることができる。
(収集方法)
第6条 前条第3項の規定により利用可の決定を受けた世帯(以下「利用世帯」という。)は、市長が定めた分別区分及び排出基準に従い、あらかじめ市長が指定する利用世帯の家屋外の場所に設置した容器へごみを排出するものとする。
2 市長は、前項の規定により利用世帯が排出したごみを、決められた日に収集するものとする。
3 前項に規定する戸別収集を行う職員等は、利用世帯の家屋内に立ち入って収集してはならない。
4 市長は、ごみの排出場所について、利用世帯と協議のうえ変更することができるものとする。
(安否確認)
第7条 市長は、安否確認を希望した利用世帯の戸別収集の時に、ごみが排出されていない場合は、利用世帯の指定する方法により安否確認を行うものとする。
2 市長は、前項の場合において、利用世帯の安否確認ができなかったときは、利用世帯が指定する緊急連絡先に連絡するものとする。
(一時停止)
第8条 利用世帯は、入院その他の理由により、一時的に戸別収集を必要としないときは、相生市高齢者等ごみ出し支援事業利用変更届(様式第3号)により、市長に申し出なければならない。また、再度、戸別収集が必要となった場合も同様とする。
(中止)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、戸別収集を中止することができる。
(1) 利用世帯から、前条の規定による利用変更届により、利用中止の申し出があったとき。
(2) 第3条の要件を満たさなくなったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、事業の実施に支障があると認められるとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日)
1 この訓令は、平成31年4月24日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)