○相生市実費徴収に係る補足給付要綱

平成28年3月18日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)及び第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、実費徴収に係る費用の一部を給付することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援等の利用が図られ、もってすべての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(全部改正〔令和元年9月30日〕)

(事業の種類)

第1条の2 対象となる事業は次に掲げるものとする。

(1) 教育・保育給付認定保護者に対する日用品・文房具等に要する費用の補助

(2) 施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用の補助

(追加〔令和元年9月30日〕)

(給付の対象者)

第2条 給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育又は法第30条第1項第4号に規定する特例保育の提供を受けている市長が認定を行った教育・保育給付認定保護者のうち、次に掲げるもの

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)である者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯である者

 その他これらに準ずる者として市長が認める者

(2) 法第30条の11第1項に規定する特定・子ども子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。)の提供を受ける施設等利用給付認定子ども(満3歳以上の者に限る。以下同じ。)に係る施設等利用給付認定保護者のうち、若しくはに該当するもの又はに掲げる施設等利用給付認子どもがいるもの

 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年終了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(全部改正〔令和元年9月30日〕)

(給付の対象費用等)

第3条 給付の対象となる実費徴収額の種類及び限度額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する保護者の教育・保育認定子どもが特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育を受けた場合における食材料費以外の実費徴収額(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項及び第43条第4項の規定による費用又は特例保育の提供にあたって徴収される同規定に掲げる費用に限る。) 1月につき2,500円

(2) 前条第2号に該当する施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供にかかる実費徴収額 1月につき4,500円

(全部改正〔令和元年9月30日〕)

(給付の実施)

第4条 市長は、給付対象者に係る実費徴収額を減額して徴収又は免除する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者又は特定子ども・子育て支援施設等(以下「実施施設等」という。)に対し、前条各号に規定する実費徴収額の給付を行うものとする。

2 前項の規定により難い場合は、給付対象者に対し、給付を行うことができる。

(一部改正〔令和元年9月30日〕)

(給付の申請)

第5条 前条第1項の給付を受けようとする実施施設等は、当該実費徴収額が発生した月の属する年度の3月末日までに、実費徴収に係る補足給付交付申請書(様式第1号)に同意書(様式第2号)を添付の上、市長に提出するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前条第2項の給付を受けようとする給付対象者は、実費徴収に係る補足給付交付申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(給付の申請結果の通知)

第6条 市長は、前条各項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、実費徴収に係る補足給付交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(給付の請求等)

第7条 前条の交付決定を受けた者は、実費徴収に係る補足給付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書が提出されたときは、給付を行うものとする。

(実績報告)

第8条 実施施設等は、減免措置を完了したときは、30日以内に、実費徴収に係る補足給付実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(給付の返還)

第9条 市長は、実施施設等又は給付対象者が偽りその他不正な手段により給付を受けたときは、その全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成28年3月18日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年9月30日)

1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和元年9月30日・3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市実費徴収に係る補足給付要綱

平成28年3月18日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)