○相生市見守りSOSネットワーク事業実施要綱

平成28年2月29日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、相生市あんしん見守り事業実施要綱(平成27年訓令第42号。以下「実施要綱」という。)第3条に掲げる行方不明になるおそれのある高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)の日頃の見守り体制及び所在が不明となった場合に、地域の支援を得て早期に発見できるよう関係機関の協力連携体制を構築することにより、高齢者等の安全の確保及び家族等への支援を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 市、関係機関及び協力機関による緊急連絡体制及び支援体制の構築

(2) 高齢者等の見守り活動

(3) 高齢者等の所在が不明となった場合における関係機関及び協力機関への緊急連絡及び支援依頼

(4) 高齢者等の家族等に対する相談及び支援、事業の普及啓発等

(関係機関等)

第3条 相生市見守りSOSネットワーク事業(以下「事業」という。)の関係機関は、相生警察署、相生市地域包括支援センター、相生市在宅介護支援センター、自治会、相生市民生・児童委員、西はりま消防組合、相生市消防団及び相生市社会福祉協議会とする。

2 事業の協力機関は、事業の趣旨を理解し協力(登録)を得た企業団体等とする。

(支援依頼)

第4条 市長は、実施要綱第2条第1号に規定する事業登録者(以下「登録者」という。)の家族等から所在不明の連絡があった場合は、関係機関及び協力機関に速やかに情報提供し支援依頼を行うものとする。

2 本人の発見等により支援依頼が終結した場合は、情報提供を行った実施機関が、関係機関及び協力機関に対し、終結報告を行うものとする。

3 登録者以外の者についてその家族等から所在不明の連絡があった場合は、実施要綱第4条第1項に規定する登録申請を行った上で、登録者と同様に対応できるものとする。

(関係機関及び協力機関との連携)

第5条 市長は、関係機関及び協力機関と密接な連携及び協力関係を保ち、この事業の円滑な推進を図るものとする。

2 市長は、事業を円滑に進めるため必要に応じて連絡会議を開催する。

(個人情報の取扱い)

第6条 この事業に関する個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び相生市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)の趣旨に基づき、適切に取り扱わなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成28年3月1日から施行する。

(令和5年3月28日)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

相生市見守りSOSネットワーク事業実施要綱

平成28年2月29日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)