○相生市国土利用計画及び都市計画マスタープラン検討会議設置要綱

平成28年1月21日

訓令第3号

(設置)

第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条の規定に基づく国土利用計画(以下「計画」という。)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定に基づく都市計画に関する基本的方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)の原案を検討するにあたり、幅広く意見を求めるため、相生市国土利用計画及び都市計画マスタープラン検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 計画及び都市計画マスタープラン(以下「計画等」という。)の原案を検討すること。

(2) その他計画等の検討に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱した者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 市行政に対し見識を有する者

(3) 地域団体等の代表者

(4) 公募による者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員の定数は18人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定が終了する日までとする。

(運営)

第5条 検討会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 検討会議は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、市長が招集する。

3 委員長は、検討会議の会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 検討会議は、委員の半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 検討会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 検討会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 検討会議の庶務は、企画広報課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

2 この訓令は、計画策定を公表した日に限り、その効力を失う。

相生市国土利用計画及び都市計画マスタープラン検討会議設置要綱

平成28年1月21日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)