○相生市国土利用計画及び都市計画マスタープラン検討委員会設置要綱

平成28年1月21日

訓令第2号

(設置)

第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条の規定に基づく国土利用計画(以下「計画」という。)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定に基づく都市計画に関する基本的方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するため、相生市国土利用計画及び都市計画マスタープラン検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 計画及び都市計画マスタープラン(以下「計画等」という。)の策定に係る重要事項の調査及び審議に関すること。

(2) 計画等の策定に関し、関係各部間の総合的調整に関すること。

(3) 計画等の策定に必要な資料の調整に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、計画等の策定に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、副市長及び別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。

2 検討委員会に委員長を置き、委員長は副市長をもって充てる。

3 委員長は、検討委員会の会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。

(アドバイザー)

第4条 検討委員会にアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは市長が委嘱し、その任期は委嘱の日から計画策定が終了する日までとする。

3 アドバイザーは、委員会の会議に出席し、意見を述べることができる。

(会議)

第5条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、委員長とする。

3 委員長は、必要があると認められるときは、関係行政機関、学識経験者、有識者等から意見を聴取することができる。

(調整部会)

第6条 検討委員会の所掌事務を効果的に推進するため、検討委員会に調整部会を置く。

2 調整部会は別表第2に定める職にある者をもって組織する。

3 調整部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選により選出する。

4 調整部会は、部会長が必要に応じて招集する。ただし、最初に招集される調整部会は、委員長が招集する。

5 調整部会の議長は、部会長とする。

(報告)

第7条 委員長は、検討委員会における計画等の策定作業状況、調査・研究課程及び審議結果について市長に報告し、必要な指示を受けるものとする。

(庶務)

第8条 検討委員会及び調整部会の庶務は、企画広報課においてそれぞれ処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が検討委員会に諮って別に定める。

1 この訓令は、平成28年2月1日から施行する。

2 この訓令は、計画策定を公表した日に限り、その効力を失う。

別表第1(第3条関係)

防災監 企画総務部長 財務部長 市民生活部長 健康福祉部長 建設農林部長 教育次長(管理担当)

別表第2(第6条関係)

企画広報課長 総務課長 財政課長 地域振興課長 環境課長 社会福祉課長 健康介護課長 建設管理課長 都市整備課長 農林水産課長 教育委員会管理課長

相生市国土利用計画及び都市計画マスタープラン検討委員会設置要綱

平成28年1月21日 訓令第2号

(平成28年2月1日施行)