○相生市鳥獣被害防止対策協議会設置要綱

平成28年1月8日

訓令第1号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条の2の規定に基づき、相生市鳥獣被害防止対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 鳥獣被害防止計画の作成及び変更に関すること。

(2) 鳥獣被害の状況調査に関すること。

(3) 鳥獣被害の防止対策に関すること。

(4) 鳥獣被害防止の普及啓発に関すること。

(5) 関係機関による体制整備に関すること。

(6) その他協議会の目的を達成するために必要なこと。

(組織等)

第3条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 兵庫県猟友会相生支部

(2) 鳥獣保護管理員

(3) 相生市連合自治会

(4) 若狭野町連合自治会

(5) 矢野町連合自治会

(6) 相生市農業委員会

(7) 兵庫西農業協同組合

(8) 相生市農業協同組合

(9) 相生警察署

(10) 兵庫県

(11) 兵庫県農業共済組合赤相事務所

(12) 相生市

2 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。

3 委員長は協議会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(一部改正〔令和4年3月29日〕)

(会議)

第4条 協議会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員は、都合により協議会を欠席する場合、代理の者を出席させることができるものとし、あらかじめ次条の事務局に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。

5 委員長は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。

(事務局)

第5条 協議会の事務局は、農林水産課に置く。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が協議会に諮って定める。

この訓令は、平成28年1月8日から施行する。

(令和4年3月29日)

この訓令は、公布の日から施行する。

相生市鳥獣被害防止対策協議会設置要綱

平成28年1月8日 訓令第1号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8類
沿革情報
平成28年1月8日 訓令第1号
令和4年3月29日 訓令第21号