○相生市障害福祉サービス等に係るやむを得ない事由による措置に関する規則

平成28年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4及び第16条第1項第2号並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定に基づくやむを得ない事由による措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害福祉サービス等 次のからまでに掲げるものをいう。

 身体障害者福祉法第18条第1項に規定する障害福祉サービス及び同条第2項の規定による入所又は入院

 知的障害者福祉法第15条の4に規定する障害福祉サービス及び同法第16条第1項第2号の規定による入所

 児童福祉法第21条の6に規定する障害児通所支援及び障害福祉サービス

(2) 施設 障害福祉サービス等を実施する施設をいう。

(3) 措置 障害福祉サービス等を実施すること又はその実施を委託することをいう。

(対象者)

第3条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、やむを得ない事由により障害福祉サービス等を利用することが著しく困難であると認める者とする。

2 前項のやむを得ない事由とは次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 障害福祉サービス等を受けることができる者が、未成年、知的障害その他の理由により意思確認が困難な場合で、かつ、本人を代理する扶養義務者及び後見人又は保佐人等がない場合

(2) 介護者から虐待を受け、当該介護者による虐待から保護される必要があると認められる場合

(3) その他福祉事務所長がやむを得ない事由と認める場合

(措置の決定及び開始)

第4条 福祉事務所長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は通報を受けたときは、当該対象者の状況について必要な調査をしなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害支援区分を受けていない場合、必要に応じて障害支援区分認定調査を実施する。ただし、急を要する場合は、措置の決定後にこれを行うものとする。

3 福祉事務所長は、第1項に規定する調査の結果及び次に掲げる事項を総合的に考慮して、対象者であると見込まれていた者が対象者に該当すると認めたときは、措置の決定を行うものとする。ただし、知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定に基づく場合であって、医学的及び心理学的判定を必要とする場合には、同条第2項の規定に基づき、あらかじめ知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

(1) 対象者の意思及び尊厳

(2) 対象者及び家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境

(3) その他対象者及び家族等の福祉を図るために福祉事務所長が必要と認める事情

4 福祉事務所長は、前項に規定する決定を行ったときには、障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第1号)により対象者に対し通知するものとする。

(事業の委託)

第5条 福祉事務所長は、措置を委託すると決定したときは、障害福祉サービス等措置委託通知書(様式第2号)により事業者に障害福祉サービス等の提供を委託するものとする。

(費用の支弁)

第6条 福祉事務所長は、前条の規定により措置を委託した場合は、事業者に措置に要する費用を支弁するものとし、額については、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)又はやむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日付け障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)(以下「単価等の取扱い」という。)のとおりとする。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

(費用の請求)

第7条 事業者は、措置に要する費用を単価等の取扱いに基づき、請求書(様式第3号)により福祉事務所長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第8条 福祉事務所長は、第6条の規定により費用を支弁した場合は、単価等の取扱いに基づき、当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から利用者負担額を徴収するものとする。

2 福祉事務所長は、前項に規定する利用者負担額を決定したとき、又は決定した内容を変更したときは、利用者負担額決定(変更)通知書(様式第4号)により納入義務者に対し通知するものとする。

3 福祉事務所長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたと認めるときは、当該納入義務者の申請に基づき、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

4 前項の規定により減額又は免除を受けようとする納入義務者は、利用者負担額減免申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

5 福祉事務所長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査の上、減額又は免除の可否を決定するものとする。

6 前項の規定により利用者負担額の減額又は免除の決定を受けた納入義務者は、その理由がなくなったときは、直ちにその旨を福祉事務所長に申し出なければならない。

(措置の変更及び解除)

第9条 福祉事務所長は、措置を変更又は解除したときは、当該措置を受けた者に対しては障害福祉サービス等措置解除(変更)通知書(様式第6号)により、事業者に対しては障害福祉サービス等措置委託解除(変更)通知書(様式第7号)により、それぞれ通知するものとする。

(成年後見制度等の活用)

第10条 福祉事務所長及び事業者は、措置を受けた者がサービス等の利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは、知的障害者福祉法第28条に規定する審判の請求等を行い、当該措置に係る者が成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則(昭和61年規則第20号)

(2) 身体障害者福祉法による費用の徴収等に関する規則(昭和61年規則第51号)

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市障害福祉サービス等に係るやむを得ない事由による措置に関する規則

平成28年3月31日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)