○相生市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例
平成28年3月25日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、本市の区域に係る地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域又は準地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域等」という。)内において、法第17条の2第4項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「認定整備計画」という。)に従って地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の不均一課税について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成30年6月21日〕)
(不均一課税)
第2条 地方活力向上地域等内において、平成27年10月8日から令和8年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定整備計画に従って特別償却設備を新設し、又は増設した者については、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(平成27年10月8日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、相生市税条例(昭和25年条例第186号)第41条の規定にかかわらず、事業の用に供した日の属する年の翌年の1月1日(事業の用に供した日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(以下「初年度」という。)から3年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める税率とする。
年度の区分 | 税率 |
初年度 | 100分の0.14 |
第2年度(初年度の翌年度をいう。以下同じ。) | 100分の0.35 |
第3年度(第2年度の翌年度をいう。以下同じ。) | 100分の0.7 |
年度の区分 | 税率 |
初年度 | 100分の0.14 |
第2年度 | 100分の0.467 |
第3年度 | 100分の0.933 |
(一部改正〔平成30年6月21日・令和2年6月25日・4年6月23日・6年6月27日〕)
(不均一課税の申請)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、適用を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその適用を受けようとする事実を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 認定整備計画に記載されている地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の種別
(3) 法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設の用に供する家屋又は構築物及び償却資産の取得価額並びに取得年月日並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地の取得年月日
(4) その他参考となるべき事項
2 市長は、前項の申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査することができる。
(一部改正〔平成30年6月21日〕)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 平成28年度分の固定資産税に係る申請に限り、第3条中「1月31日」とあるのは、「4月30日」と読み替えるものとする。
附則(平成30年6月21日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月25日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月23日)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月27日)
この条例は、公布の日から施行する。