○相生市行政不服審査会設置条例

平成28年3月25日

条例第10号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定により、相生市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他の法に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第4条 審査会は、市民及び学識経験者のうちから市長が委嘱する委員(以下「委員」という。)5人以内をもって組織する。

2 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(審議手続の非公開)

第8条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(罰則)

第10条 第4条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

相生市行政不服審査会設置条例

平成28年3月25日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
平成28年3月25日 条例第10号