○相生市空家等対策協議会設置要綱

平成27年10月26日

訓令第50号

(設置)

第1条 空家等対策計画の作成及び空家等に関する施策を推進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、相生市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(一部改正〔令和5年12月5日〕)

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の定義による。

(所管事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 特定空家等の認定に関すること。

(3) その他空家等に関する施策の推進に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、会長及び委員10人以内で組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員は、法第8条第2項に定める者のうちから市長が委嘱する。

(一部改正〔令和5年12月5日〕)

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、第3条に規定する事項に関して協議が必要な場合、速やかに会議を招集するものとする。

3 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聞くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、地域振興課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成27年10月26日より施行する。

(令和5年12月5日)

この訓令は、令和5年12月13日から施行する。

相生市空家等対策協議会設置要綱

平成27年10月26日 訓令第50号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第9類 環境衛生/第2章
沿革情報
平成27年10月26日 訓令第50号
令和5年12月5日 訓令第45号