○相生市在宅介護支援センター運営事業実施要綱
平成27年8月31日
訓令第46号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)又はその家族及び親族(以下「家族等」という。)に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護高齢者等又はその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービス(介護保険を含む。)が、総合的に受けられるよう地域包括支援センターをはじめ、関係行政機関、サービス実施機関及び居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与し、地域の要援護高齢者等及びその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、相生市とする。ただし、事業運営の機能を有する社会福祉法人等にその事業の一部又は全部を委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者等及びその家族等とする。
(事業内容)
第4条 在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)は、次に掲げる事業を地域に積極的に出向き、又は支援センターにおいて行うものとする。
(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに、介護ニーズ等の評価を行うこと。
(2) 各種の保健福祉サービス及び介護サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。
(3) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。
(4) 要援護高齢者等の家族等からの相談又は連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法についての指導及び助言を行うこと。
(5) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続き等の便宜を図るなど、利用者の立場に立って保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。
(6) 地域包括支援センターの職員や居宅介護支援事業所の介護支援専門員等との日常的な連絡調整を行うこと。
(7) 地域包括支援センターが開催する地域ケア会議及び定期的な会議へ出席をすること。
(8) 配食サービス事業等在宅福祉サービスの実施に伴う十分なアセスメントを行うこと。
(職員の配置)
第5条 支援センターは、事業を行うためあらかじめ管理責任者を置くとともに、社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師若しくは准看護師、介護福祉士又は介護支援専門員のいずれか1人を配置するものとする。
(一部改正〔令和6年3月29日〕)
(勤務体制)
第6条 支援センターは、利用対象者の利用度の高い時間帯に対応できる運営体制をとるものとする。ただし、相談窓口としての業務については、併設する居宅介護支援事業所等(以下「併設施設」という。)の機能との連携の下に、24時間対応の体制に努めるものとする。
(事業計画の策定)
第7条 市は、事業の実施に当たって、地域包括支援センター及び支援センターとの協議の上、年間計画を定めるものとし、支援センターは、月間の事業計画を定め、計画的に実施するものとする。
(台帳の整理)
第8条 支援センターは、相談を受けた要援護高齢者等及びその家族等の実態、ニーズ、サービス提供の状況、今後の課題等を記載した台帳を整備し、地域包括支援センターと連携のもと、適切な支援に努めるものとする。
(職員の責務)
第9条 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(職員の研修)
第10条 市は、支援センターの職員の資質の向上を図るため、定期的に研修の機会を与えるものとする。
(関係機関との連携)
第11条 この事業の実施に当たっては、関係行政機関、団体等と連携を図るものとする。
(利用料)
第12条 利用料は、無料とする。
(留意事項)
第13条 市は、支援センターに対し、この事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、年1回以上定期的な事業実施報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。
2 支援センターは、この事業に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区分するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。