○相生市あんしん見守り事業実施要綱
平成27年6月30日
訓令第42号
(目的)
第1条 相生市あんしん見守り事業(以下「事業」という。)は、在宅の高齢者等が事業に登録し、あんしん見守りグッズ(以下「見守りグッズ」という。)を交付することで、外出時の身元を確認する手段を確保し、住み慣れた地域でいつまでもいきいきと安心して暮らせるまちづくりを推進することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 事業登録者(以下「登録者」という。)に係る緊急連絡先情報等の登録及び管理
(2) 登録者に見守りグッズを交付すること。
(3) 見守りグッズを携帯した登録者が急病、事故、徘徊等の緊急時である旨の通報を受け、又は当該登録者に関する照会があった場合、当該登録者の緊急連絡先に速やかに連絡するとともに、警察、消防、病院等必要と認められる関係機関に対し、当該登録者の登録情報を提供すること。
(4) 緊急時に速やかに対応できる体制を確保するための周知啓発活動
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 認知症状がある者
(3) 障害者手帳を所持している者
(4) その他市長が特に必要と認める者
(一部改正〔平成28年3月30日〕)
2 市長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、見守りグッズを無償で交付するとともに、その記載事項をあんしん見守り事業登録台帳(様式第3号。以下「登録台帳」という。)に登録する。
3 市長は、変更届が提出されたときは登録台帳の内容を変更するものとする。
(見守りグッズの内容)
第5条 交付する見守りグッズの内容は、次のとおりとする。
(1) キーホルダー 個人を識別する番号と連絡先を記したキーホルダーをいう。
(2) 持ち物シール 個人を識別する番号と連絡先を記したシールをいう。
(3) シリコンバンド 個人を識別する番号が刻印されたリングをいう。
(4) 衣服シール 衣服に貼り付けることができるシールをいう。
(5) カード 緊急連絡先等の情報が記入できるカードをいう。
(台帳の更新)
第6条 登録者は概ね年に1度、登録台帳の状況確認のため、市、地域包括支援センター又は在宅介護支援センター職員等の訪問を受け、実態調査に協力をしなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な見守りグッズを再交付するものとする。
3 市長は、前項の規定により見守りグッズの再交付を受けた者について、登録台帳の備考欄に再交付した旨及び再交付年月日を記入するものとする。
(見守りグッズの返還)
第8条 登録者又はその家族は、施設入所、死亡等のために事業の利用を中止する場合は、速やかにあんしん見守り事業停止届(様式第5号)とともに見守りグッズを市長に返還しなければならない。
(相生警察署との連携)
第9条 市長は、事業を円滑に実施するため、相生警察署との連携を図るものとする。
(個人情報の保護)
第10条 市から登録情報を提供された者は、事業の実施に関して知り得た個人情報を他に漏らし、又は事業の実施以外の目的に使用してはならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。ただし、第3条ただし書を削る規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔平成28年3月30日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)