○相生市地域創生推進本部設置要綱

平成27年4月30日

訓令第39号

(設置)

第1条 地域創生に関する施策を全庁的に推進するため、相生市地域創生推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人口ビジョン及び相生市地域総合戦略(以下「戦略等という。」)の策定に係る重要事項の調査及び審議に関すること。

(2) 戦略等の策定に関し、関係各部間の総合的調整に関すること。

(3) 戦略等の策定に必要な資料の調整に関すること。

(4) 戦略等の進捗把握及び評価に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、戦略等の策定に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長に副市長をもって充てる。

3 本部員は、相生市庁議規程(昭和51年訓令第6号)第2条第1項第2号から第4号までに掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

(一部改正〔令和元年9月19日〕)

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 推進本部は、副本部長(不在のときは企画総務部長)がその運営にあたる。

(一部改正〔令和元年9月19日〕)

(意見の聴取)

第6条 推進本部は、必要に応じて関係行政機関、学識経験者、有識者等から意見を聴取することができる。

(地域創生推進委員会)

第7条 推進本部の所掌事務を効果的に推進するため、推進本部に相生市地域創生推進委員会(以下「推進委員会という。」)を置く。

2 推進委員会に推進員を置き、推進員は別表に定める職にある者をもって充てる。

3 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

4 推進委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(策定部会)

第8条 推進本部の所掌事務に係る事項を具体的に調査研究するため、推進委員会に補助機関として策定部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 推進本部及び推進委員会の庶務は企画広報課において処理する。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月19日)

この訓令は、令和元年9月19日から施行する。

(令和2年3月30日)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(全部改正〔平成29年3月31日〕、一部改正〔平成31年3月28日〕、全部改正〔令和元年6月28日・2年3月30日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

企画広報課長 総務課長 財政課長 徴収対策室長 地域振興課長 環境課長 社会福祉課長 子育て元気課長 都市整備課長 農林水産課長 管理課長 学校教育課長 生涯学習課長

相生市地域創生推進本部設置要綱

平成27年4月30日 訓令第39号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
平成27年4月30日 訓令第39号
平成29年3月31日 訓令第43号
平成31年3月28日 訓令第22号
令和元年6月28日 訓令第4号
令和元年9月19日 訓令第14号
令和2年3月30日 訓令第20号
令和3年3月30日 訓令第22号